設立時募集株式の出資の履行とは?払込みをしない場合の失権も解説

募集設立では、発起人だけでなく、発起人以外の人からも設立時発行株式を引き受ける人を募ります。このとき、発起人から株式の割当てを受けた人が「設立時募集株式の引受人」です。

ただし、株式の割当てを受けただけでは、株主になることはできません。決められた期限と場所で、払込金額の全額を払い込む必要があります。

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設立時募集株式の出資の履行とは

募集設立と設立時募集株式

募集設立とは、発起人以外の人からも設立時発行株式を引き受ける人を募集して、株式会社を設立する方法です。募集に申し込んだ人のうち、発起人から株式を割り当てられた人が、設立時募集株式の引受人になります。

株式会社の設立に際して現物出資をできるのは発起人に限られます。そのため、設立時募集株式の引受人は、金銭によって出資を行います。

出資の履行で必要なこと

設立時募集株式の引受人は、会社法63条1項に基づき、次の条件を満たして払込みを行わなければなりません。

  • 発起人が定めた払込期日または払込期間内であること
  • 発起人が定めた銀行などの払込みの取扱場所であること
  • 割当てを受けた株式の払込金額を全額払い込むこと

必要な金額を全額払い込んだ引受人は、株式会社が成立した時点で株主となります(会社法102条2項)。

払込みをしない場合は失権する

失権の意味

払込期日または払込期間内に払込みをしなかった場合、その引受人は、設立時募集株式について株主となる権利を当然に失います(会社法63条3項)。これを「失権」といいます。

つまり、株式の割当てを受けても、期限内に全額を払い込まなければ、株式会社が成立しても、その株式の株主にはなれません。

払込みをしなかった場合の整理

設立時募集株式の引受人は、定められた払込期日または払込期間内に、払込金額の全額を払い込まなければなりません。期限内に払込みをしなかった場合は、株主となる権利を失います。

まとめ

  • 設立時募集株式の出資の履行とは、割当てを受けた人が、定められた期限・場所で払込金額の全額を支払うことです。
  • 払込みを完了した引受人は、株式会社の成立によって株主になります。
  • 期限内に払込みをしない場合は、株主となる権利を当然に失う「失権」となります。
  • 設立時募集株式では、割当て後の期限管理と全額の払込みが重要です。