会計監査人は、株式会社の計算書類やその附属明細書等を監査し、会計監査報告を作成する機関です。適切な監査を行うため、会計帳簿の閲覧・謄写、取締役等への会計報告の請求、子会社の調査といった権限が会社法で認められています。
会計監査人とは?監査の対象と役割
会計監査人の役割
会計監査人は、株式会社の計算書類およびその附属明細書等を監査し、法務省令で定めるところにより会計監査報告を作成します(会社法396条1項)。会計監査人になれるのは、公認会計士または監査法人に限られます(会社法337条1項)。
会計監査人の設置が必要な会社
大会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社では、会計監査人を置かなければなりません(会社法327条5項、328条)。それ以外の株式会社も、定款で定めれば設置できます。
ただし、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社を除き、会計監査人を置く会社は監査役も設置する必要があります(会社法327条3項・4項)。
会計監査人に認められる主な権限
会計帳簿・関連資料の閲覧や謄写
会計監査人は、会社の会計帳簿またはこれに関する資料を閲覧・謄写できます(会社法396条2項)。
取締役などに会計報告を求める権限
取締役、会計参与、支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることもできます(会社法396条2項)。
子会社への報告請求・業務および財産状況の調査
その職務を行うため必要があるときは、子会社に会計に関する報告を求め、または会社もしくは子会社の業務および財産の状況を調査できます(会社法396条3項)。
定時株主総会で意見を述べる権利
会計監査人には、定時株主総会における意見陳述権等が認められています(会社法398条)。
会計監査人が負う主な義務
計算書類などを監査し、会計監査報告を作成する義務
会計監査人の中心的な職務は、計算書類およびその附属明細書等を監査し、会計監査報告を作成することです(会社法396条1項)。会計帳簿の閲覧や報告請求の権限は、この職務を行うために認められています。
監査役等に対する報告義務
会計監査人には、監査役等に対する報告義務があります(会社法397条)。報告先は会社の機関設計により異なり、監査役、監査役会、監査等委員会または監査委員会となります。
このように、会計監査人は会計帳簿や関連資料を確認する権限を持つ一方、計算書類等を監査して会計監査報告を作成し、監査役等に報告する義務も負っています。
