執行役の権限と義務とは?指名委員会等設置会社の業務執行を解説

指名委員会等設置会社では、経営の監督と業務の執行を分けています。取締役会が監督を担い、執行役が会社の業務を執行する仕組みです。ここでは、執行役の権限と義務、代表執行役との違いを解説します。

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執行役とは?指名委員会等設置会社における役割

執行役は業務執行を担う機関

指名委員会等設置会社では、会社の業務執行は執行役の専権に属します。そのため、取締役は、取締役の立場だけで会社の業務を執行できません。

取締役会は、業務執行に関する決定を行うほか、取締役と執行役の職務執行を監督します。なお、取締役が執行役を兼任している場合は、執行役として業務を行うことができます。

執行役の選任・任期

指名委員会等設置会社には、1人又は2人以上の執行役を置かなければなりません。執行役は取締役会の決議で選任され、取締役でない人も就任できます。取締役との兼任も可能です。

任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結後、最初に招集される取締役会の終結時までです。

執行役の権限はどこまで及ぶのか

取締役会から委任された範囲で業務を執行する

執行役は、取締役会の決議によって委任された会社の業務について、具体的な執行を決定し、その業務を実行します。

執行役の権限は、取締役会から委任された範囲に及びます。

取締役会による監督を受ける

執行役は広い業務執行権限を持ちますが、取締役会の監督を受けます。このように、執行役が業務を執行し、取締役会がその職務執行を監督する点が制度上の特徴です。

執行役が負う義務と代表執行役の役割

執行役の主な義務

執行役は業務に深く関わるため、次の義務を負います。

  • 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したとき、直ちに監査委員へ報告する義務
  • 競業避止義務
  • 会社との利益相反取引について、会社から承認を受ける義務

競業避止義務や利益相反取引に関する承認義務は、取締役にも課されるものと同様に、執行役にも適用されます。

代表執行役の権限

取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定します。執行役が1人だけの場合は、その人が代表執行役に選定されたものとみなされます。

執行役が業務を執行する立場であるのに対し、代表執行役は裁判上・裁判外で会社を代表する立場です。代表執行役は、取締役会の決議によっていつでも解職できます。

まとめ

  • 執行役は、指名委員会等設置会社の業務執行を担う
  • 権限は、取締役会から委任された範囲で認められる
  • 取締役会は、執行役の職務執行を監督する
  • 執行役には、監査委員への報告義務や、競業避止義務、利益相反取引に関する承認義務がある
  • 代表執行役は、会社を対外的に代表する