商号自由の原則とは?商号を決めるときのルールをわかりやすく解説

事業を始めるとき、「好きな名前を商号にできるのか」と迷うことがあります。商号は、法律上のルールを守る限り、商人や会社が原則として自由に選べます。ただし、会社の種類を示す文字を入れることや、他人の事業と誤認される名称を避けることなど、一定の制限があります。

ここでは、商号自由の原則の意味と、商号を決める際に確認したい基本ルールを説明します。

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商号自由の原則とは

商号とは

商号とは、商人や会社が営業上、自分を表示するために使う名称です。個人商人が事業で使う名称や、会社名が商号にあたります。

商号は「名称」なので、呼称できない図形や記号だけを商号にすることはできません。一方、日本語の文字だけでなく、ローマ字や数字も使用できます。語句を区切る中点、アンパサンド、ハイフンなどの記号も利用できます。

原則として商号を自由に選べる

商人や会社は、法律上の条件に反しない限り、商号を自由に決められます。

ただし、これは完全に自由という意味ではありません。会社の種類や他人との誤認防止などに関するルールを守る必要があります。

商号を決めるときに守る4つのルール

会社は会社の種類を示す文字を入れる

会社は、商号の中に、その種類に応じて「株式会社」「合名会社」「合資会社」または「合同会社」という文字を使わなければなりません(会社法6条)。

会社でない商人は会社と誤認される表示を使えない

会社でない者は、その名称や商号に、会社であると誤認されるおそれのある文字を使ってはなりません(会社法7条)。

商号単一の原則に注意する

会社は複数の事業を営んでいても、商号を1つしか持てません。これに対し、個人商人は複数の営業を営む場合、それぞれの営業について別の商号を使えます。ただし、1つの営業について複数の商号を使うことはできません。

他人の商号と誤認させる名称を使わない

何人も、不正の目的で、他の会社や商人であると誤認されるおそれのある名称・商号を使ってはなりません(商法12条1項、会社法8条1項)。

商号自由の原則は「法律の範囲内で自由」という意味

商号自由の原則とは、商人や会社が、法律上のルールを守る限り商号を原則として自由に選べるという考え方です。商号を決める際は、次の点を確認しましょう。

  • 呼称できる名称になっているか
  • 会社の種類を示す文字を用いているか
  • 会社でない商人が会社と誤認される表示を使っていないか
  • 商号単一の原則に反していないか
  • 他人の商号と誤認させる名称を不正の目的で使っていないか

まとめ

商号自由の原則は、法律の範囲内で、商人や会社が商号を原則として自由に選べるというものです。ただし、会社の種類を示す文字、会社と誤認される表示の禁止、商号単一の原則、他人の商号と誤認させる名称の禁止には注意が必要です。「自由に決められるが、完全に自由ではない」と理解しておきましょう。