商人同士でお金を貸した場合、契約書に利息の定めがなくても利息を請求できるのでしょうか。
民法上、金銭消費貸借契約では、特約がなければ貸主は原則として利息を請求できません。しかし、当事者双方が商人である場合には、商法513条1項がこの原則の特則を定めています。
商人間の金銭消費貸借なら、特約がなくても利息を請求できる
商人間で金銭の消費貸借をしたときは、契約書などに利息の定めがなくても、貸主は法定利息を請求できます。根拠となるのが、商法513条1項です。
この点が、一般的な民法上の金銭消費貸借との違いです。民法では利息の特約が必要なのが原則ですが、商人間では商法の特則により、特約がなくても法定利息を請求できます。
商法513条で利息を請求できる条件
当事者双方が商人であること
商法513条が適用されるのは、貸主と借主の双方が商人である場合です。一方だけが商人である場合は、商人間の金銭消費貸借には当たらず、商法513条による当然の利息請求はできません。
金銭の消費貸借であること
対象となるのは、金銭の消費貸借です。商人間であっても、商法513条が適用されるのは、金銭の消費貸借をした場合に限られます。
まとめ
商人間の金銭消費貸借では、商法513条1項により、利息の特約がなくても貸主は法定利息を請求できます。
ただし、適用されるのは、貸主と借主の双方が商人であり、金銭の消費貸借をした場合です。
