募集設立では、発起人だけでなく、設立時募集株式を引き受けた者も設立手続に関わります。そのため、設立時株主の創立総会において、設立に関する事項の報告や、設立手続に関する調査結果の報告が行われます。
募集設立における設立事項の報告・調査とは
募集設立では創立総会で設立手続を確認する
発起人は、設立時募集株式の払込期日または払込期間の末日のうち、最も遅い日以降、遅滞なく創立総会を招集します。
創立総会では、発起人が会社の設立に関する事項を報告します。また、設立時取締役等が、設立手続に関する事項を調査し、その結果を報告します。
「報告」と「調査」は行う者と内容が異なる
- 報告:発起人が、会社の設立に関する事項を報告するもの
- 調査:設立時取締役等が、出資の履行や設立手続に関する事項を調査し、その結果を報告するもの
発起人による設立事項の報告
誰が、いつ報告するのか
報告を行うのは発起人です。会社法87条により、発起人は創立総会において、会社の設立に関する事項を報告しなければなりません。
報告の対象となる事項
発起人は、募集設立における会社の設立に関する事項を創立総会で報告します。
設立時取締役等による設立事項の調査・報告
調査する者
調査を行うのは、選任後、遅滞なく、設立時取締役です。設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合は、設立時取締役と設立時監査役が調査を行います。
調査する事項
設立時取締役等は、次の事項を調査します。
- 発起人による出資の履行が完了していること
- 設立時募集株式の引受人による払込みが完了していること
- その他、法律で定められた事項
調査結果は創立総会で報告する
設立時取締役等は、調査結果を創立総会に報告しなければなりません。これにより、発起人による設立事項の報告に加えて、設立手続に関する調査結果も創立総会に示されます。
