会計参与・監査役・会計監査人は、いずれも株式会社の適正な運営に関わる機関です。ただし、担当する仕事は同じではありません。
簡単に整理すると、会計参与は計算書類などを作成し、監査役は取締役などの職務執行を監査し、会計監査人は計算書類などを監査する機関です。
会計参与・監査役・会計監査人の役割
会計参与は、取締役などと共同で計算書類を作成する
会計参与は、取締役または執行役と共同して、株式会社の計算書類などを作成する機関です。会社の業務を単独で執行するのではなく、計算書類などの作成に関与します。
そのため、会計参与は、3者のなかで計算書類などを「作成する側」に位置づけられます。
監査役は、取締役などの職務執行を監査する
監査役は、取締役などの職務執行を監査する機関です。監査の範囲は、会計に限られません。
- 業務監査:取締役などの職務執行を監査する
- 会計監査:計算に関する事項を監査する
つまり監査役は、計算書類だけでなく、取締役などの職務執行について幅広く監査する点に特徴があります。
会計監査人は、計算書類などを監査する
会計監査人は、監査役とは別に、株式会社の計算書類などを監査する機関です。主な対象は会社の計算に関する書類であり、取締役などの職務執行全般を監査する機関ではありません。
会計参与が計算書類などを作成するのに対し、会計監査人は計算書類などを監査します。
会計参与・監査役・会計監査人の違いを比較
| 機関 | 主な役割 | 主な対象 | 立場の特徴 |
|---|---|---|---|
| 会計参与 | 計算書類などを作成 | 会社の計算書類など | 取締役または執行役と共同して作成 |
| 監査役 | 職務執行を監査 | 業務全般・会計 | 業務監査と会計監査を行う |
| 会計監査人 | 計算書類などを監査 | 会社の計算書類など | 監査役とは別に会計監査を行う |
特に監査役と会計監査人は、どちらも監査を行う点が共通します。しかし、監査役は業務監査も行う一方、会計監査人は計算書類などの監査を担当する点が異なります。
3者は株式会社のどのような機関に当たるのか
取締役、会計参与、監査役は、会社法上の「役員」に含まれます。会計監査人は、これら3者に加えて「役員等」に含まれます。
株式会社には、意思決定を担う機関だけでなく、計算書類の作成や職務執行の監査を担う機関もあります。なお、株式会社に共通して必要とされる機関は、株主総会と1人又は2人以上の取締役です。これら以外の機関については、会社法上、定款の定めによって置くことができます。
まとめ
- 会計参与は、取締役などと共同して計算書類などを作成する
- 監査役は、取締役などの職務執行を監査し、業務監査と会計監査を行う
- 会計監査人は、監査役とは別に計算書類などを監査する
3者の違いは、作成する機関か監査する機関か、また、監査の対象が会計に限られるか、業務全般に及ぶかという点にあります。
