監査等委員である取締役の選任要件と資格制限を解説

監査等委員である取締役は、監査等委員会設置会社に置かれる取締役です。取締役会の構成員でありながら、監査等委員会のメンバーとして、取締役の職務執行を監査します。そのため、選任時には人数や社外取締役の割合に関する要件があり、業務執行を担う役職との兼任も制限されています。

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監査等委員である取締役とは

監査等委員会設置会社とは、定款の定めによって監査等委員会を設置した株式会社です(会社法2条11号の2、326条2項)。

監査等委員である取締役は、次の2つの機関に属します。

  • 取締役会
  • 監査等委員会

つまり、監査役のように取締役会の外部に置かれる存在ではなく、取締役として取締役会に参加しつつ、監査等委員会の一員として監査を行います。

監査等委員である取締役の選任要件

通常の取締役とは区別して選任する

監査等委員である取締役は、取締役でなければなりません(会社法399条の2第2項)。

株主総会では、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して選任します(会社法329条2項)。

3人以上で、過半数が社外取締役

監査等委員である取締役には、次の2つの要件があります(会社法331条6項)。

  • 3人以上置くこと
  • その過半数を社外取締役とすること

たとえば、監査等委員である取締役を3人置く場合は、2人以上が社外取締役でなければなりません。人数と社外取締役の割合は、選任議案を作成する段階で確認が必要です。

監査等委員である取締役の資格制限

取締役共通の欠格事由

監査等委員である取締役にも、通常の取締役と同じ欠格事由があります。

会社や子会社の一定の役職とは兼任できない

監査等委員である取締役は、次の職務を兼ねることができません(会社法331条3項)。

  • その会社の業務執行取締役
  • その会社の支配人その他の使用人
  • 子会社の業務執行取締役
  • 子会社の支配人その他の使用人
  • 子会社の会計参与
  • 子会社の執行役

まとめ

監査等委員である取締役は、取締役会と監査等委員会の双方に属する取締役です。選任時には、通常の取締役と区別して選ぶことに加え、次の3点を確認します。

  • 3人以上であること
  • 過半数が社外取締役であること
  • 会社や子会社の禁止された役職を兼任していないこと

また、取締役共通の欠格事由にも注意が必要です。