持分会社とは、合名会社・合資会社・合同会社の総称です。株式会社と比べて、出資者と経営者が一致しやすく、社員同士の人的な関係を重視する点に特徴があります。
持分会社とは
持分会社の意味
会社法上の会社には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社があります。このうち、株式会社以外の3種類が持分会社です。
株式会社では、出資者の地位が「株式」という割合で表されます。一方、持分会社では、社員(出資者)1人につき1個の持分として扱われます。そのため、持分会社は、身内や特定のメンバーによる共同経営に適した会社形態といえます。
持分会社に共通する基本的な仕組み
- 社員となろうとする者が定款を作成し、本店所在地で設立登記をすると成立する
- 株式会社の発起人にあたる者を置く必要がない
- 定款について公証人の認証を受ける必要がない
- 合同会社を除き、設立登記時までに出資を履行する必要がない
- 定款に別段の定めがなければ、各社員が業務を執行し、業務執行社員が会社を代表する
- 持分の譲渡には、原則として他の社員全員の承諾が必要である
持分会社と株式会社の違い
出資者の地位と会社運営の違い
株式会社では、出資者である株主の地位が株式で表されます。これに対し、持分会社では社員ごとに1個の持分があります。
また、持分会社では、定款に別段の定めがない限り、社員が業務を執行します。社員総会や取締役といった機関を設置する必要がありません。つまり、持分会社は出資者と経営者が同じになりやすい仕組みです。
社員・株主の責任の違い
持分会社には、会社の債務について責任の範囲が異なる社員がいます。
- 合名会社:無限責任社員のみ
- 合資会社:無限責任社員と有限責任社員
- 合同会社:有限責任社員のみ
無限責任社員は、会社の財産から債務を弁済できない場合、または会社の財産に対する強制執行がその効を奏しない場合に、会社債権者に対して直接・連帯して、無限に弁済する責任を負います。一方、有限責任社員の責任は、定款に定めた出資額が限度です。
株式会社の株主は、会社に対する出資義務のみを負い、会社債権者に対して直接弁済する責任は負いません。
設立手続と持分の譲渡の違い
持分会社は、定款認証が不要であるため、株式会社より設立手続が簡便です。ただし、持分は社員の個性と結びついているため、他人への譲渡は原則として他の社員全員の承諾が必要です。
例外として、業務を執行しない有限責任社員は、業務執行社員全員の承諾があれば、持分を譲渡できます。
持分会社3種類の特徴
合名会社:無限責任社員のみ
合名会社は、無限責任社員だけで構成されます。会社の財産から債務を弁済できないとき、または会社の財産に対する強制執行がその効を奏しないときは、債権者から社員に直接請求されることがあります。無限責任社員が1人以上いれば設立でき、出資は金銭や財産だけでなく、信用や労務でも可能です。
合資会社:無限責任社員と有限責任社員
合資会社は、無限責任社員と有限責任社員の双方で構成されます。有限責任社員は、定款に定めた出資額を限度に責任を負います。ただし、出資を履行していない場合、その出資額を限度として会社債権者から直接請求されることがあります。有限責任社員の出資は、金銭その他の財産に限られます。
設立には、無限責任社員と有限責任社員がそれぞれ1人以上必要です。
合同会社:有限責任社員のみ
合同会社は、有限責任社員だけで構成されます。株式会社と同じく社員の責任は有限ですが、原則として社員が業務を執行する点が異なります。
有限責任社員が1人以上いれば設立できます。ただし、設立登記までに、金銭出資なら全額の払込み、金銭以外の財産なら全部の給付が必要です。
まとめ
持分会社とは、合名会社・合資会社・合同会社の総称です。株式会社との主な違いは、出資者の地位が持分で表されること、社員が経営を担いやすいこと、そして社員の責任に無限責任と有限責任があることです。
