会社分割の手続とは?吸収分割契約・新設分割計画と株主総会を解説

会社分割とは、株式会社または合同会社が、その事業に関する権利義務の全部または一部を、別の会社または新しく設立する会社に承継させる組織再編です。会社分割には、既存会社が事業を引き継ぐ吸収分割と、新設会社が引き継ぐ新設分割があります。

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会社分割には吸収分割と新設分割がある

吸収分割

吸収分割では、分割会社と、事業を承継する既存の会社との間で吸収分割契約を締結します。承継会社は株式会社に限らず、合同会社・合名会社・合資会社の場合もあります。

新設分割

新設分割では、分割会社が新設分割計画を作成し、新たに設立する会社へ事業を承継させます。計画には、新設会社の定款事項、設立時役員、承継する権利義務、分割会社に交付する株式などを定めます。

吸収分割の手続

  1. 吸収分割契約を締結する:承継する財産や権利義務、分割会社に交付する金銭・株式などを定めます。
  2. 事前開示を行う:契約に関する書面などを、分割会社と承継会社の本店に備え置きます。
  3. 株主総会で承認する:原則として、両社の株主総会で特別決議による承認を受けます。

ただし、一定の要件を満たす場合は例外です。移転する資産の合計額が分割会社の総資産額の5分の1を超えないときは、簡易吸収分割として分割会社の承認を省略できます。また、分割対価が承継会社の純資産額の5分の1を超えないときは、承継会社の承認を省略できます。さらに、一方の会社が他方の議決権の10分の9以上を持つ特別支配会社である場合、略式吸収分割として、原則として被支配会社の承認を要しません。

新設分割の手続

  1. 新設分割計画を作成する:新設会社の設立事項や承継する権利義務などを定めます。
  2. 事前開示を行う:計画に関する書面などを分割会社の本店に備え置きます。
  3. 株主総会で承認する:原則として、分割会社の株主総会で特別決議による承認を受けます。

ただし、新設会社へ移転する資産の合計額が分割会社の総資産額の5分の1を超えない場合は、簡易新設分割として、分割会社の株主総会を省略できます。

株主・債権者の保護と効力発生

会社分割に反対する一定の株主は、所定の要件を満たせば、会社に対して自己の有する株式を公正な価格で買い取るよう請求できます。原則として、株主総会に先立って反対の意思を通知し、株主総会でも反対することが必要です。分割対価は、分割会社の株主ではなく、分割会社に交付されます。

債権者保護手続も必要です。吸収分割では、分割会社に債務の履行を請求できなくなる債権者と承継会社の債権者が、原則として異議を述べられます。新設分割では、分割会社に債務の履行を請求できなくなる債権者が対象です。会社は、会社分割をする旨や債権者が一定の期間内に異議を述べられる旨などを官報に通知し、知れている債権者には個別に催告します。

必要な手続が終わると、吸収分割は契約で定めた効力発生日に、新設分割は新設会社の成立の日(設立登記日)に効力が生じ、契約または計画に従って権利義務が承継されます。