書面による消費貸借契約は、まだ金銭その他の物を受け取っていなくても、一定の合意を書面または電磁的記録で行えば成立します。ただし、借主は目的物を受け取る前であれば、契約を解除できます。民法587条の2をもとに、契約の成立時期と解除の条件を説明します。
書面による消費貸借契約はいつ成立する?
書面または電磁的記録による合意で成立する
消費貸借とは、貸主が金銭その他の物を引き渡し、借主が受け取った物と種類・品質・数量が同じ物を返還する契約です。
通常の消費貸借は、借主が実際に目的物を受け取ることによって成立します。これに対し、書面による消費貸借は、貸主が目的物を引き渡すことと、借主が同じ種類・品質・数量の物を返還することを合意し、その内容を書面または電磁的記録で行うことによって成立します(民法587条の2第1項・第4項)。
契約成立後に発生する権利・義務
契約が成立すると、借主には目的物の引渡しを求める権利が発生します。一方、借主に借りる義務が生じるわけではありません。
目的物が引き渡された場合には、借主に同じ種類・品質・数量の物を返還する義務が生じます。
書面による消費貸借契約は解除できる?
借主は目的物を受け取る前であれば解除できる
借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、書面による消費貸借契約を解除できます(民法587条の2第2項)。つまり、書面で契約を締結したからといって、引渡し前の解除ができなくなるわけではありません。
解除によって貸主に損害が生じた場合
借主の解除によって貸主に損害が生じたときは、貸主は借主に損害賠償を請求できます。
このように、解除できることと、損害賠償責任を負うかは別の問題です。解除できても、貸主の損害まで当然になくなるわけではありません。
引渡し前に破産手続開始の決定を受けた場合の効力
借主が目的物を受け取る前に、当事者の一方が破産手続開始の決定を受けた場合、書面による消費貸借契約は効力を失います(民法587条の2第3項)。
これは、破産手続開始の決定により、弁済をする資力がなくなってしまうため、貸す債務を貸主に負わせるのは不公平であるためです。借主が解除する場合とは異なり、この場合は法律上、契約の効力が失われます。
まとめ:書面による消費貸借の解除のポイント
- 書面または電磁的記録による合意があれば、引渡し前でも契約は成立する。
- 借主は、目的物を受け取るまで契約を解除できる。
- 解除で貸主に損害が生じた場合、貸主は損害賠償を請求できる。
- 引渡し前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けると、契約は効力を失う。
