寄託は、寄託物の原状を維持するために保管する契約です。
そのため、受寄者が寄託物を使用したり、第三者に保管させたりするには、一定の条件を満たす必要があります。
受寄者は原則として寄託物を使用できない
寄託者の承諾がなければ使用できない
受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができません(民法658条1項)。
消費寄託の場合
ただし、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合があります。これを消費寄託といいます。
消費寄託では、受寄者は、寄託された物と種類、品質および数量の同じ物をもって返還しなければなりません(民法666条1項)。
第三者への再寄託は「承諾」または「やむを得ない事由」が必要
無断で第三者に保管させることはできない
受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができません(民法658条2項)。
再受寄者にも受寄者と同じ権利・義務が生じる
第三者に保管させた場合、その第三者を再受寄者といいます。再受寄者は、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負います(民法658条3項)。
寄託物の使用・再寄託で確認すべきポイント
- 寄託物の使用には、原則として寄託者の承諾が必要
- 第三者への再寄託には、寄託者の承諾またはやむを得ない事由が必要
- 再受寄者は、権限の範囲内で受寄者と同一の権利を有し、義務を負う
まとめ
受寄者は、寄託者の承諾を得なければ寄託物を使用できません。また、第三者に保管させる再寄託も、寄託者の承諾またはやむを得ない事由がある場合に限られます。なお、契約により寄託物を消費できる場合は、消費寄託に当たります。
