法律を読んでいると、「第○条第○項第○号」という表記を目にします。「条」「項」「号」は、法律の文章を整理するための単位です。
法律の「条・項・号」の違い
「条」は法律の基本単位
法律は、基本的に「条」を単位として構成されています。条には漢数字で番号が付けられ、内容を示す見出しが置かれることもあります。「第10条」のほか、改正によって追加された条は「第10条の2」のように表記されます。
「項」は1つの条の中の区切り
1つの条の中で、行を改めて区切られた文章を「項」といいます。条の最初の項には番号を付けず、2つ目以降の項には「2」「3」などの番号が付くため、引用するときは「第10条第2項」のように示します。
「号」は事項を列挙する単位
条または項の中で、複数の事項を列挙するときに使うのが「号」です。号には「一、二、三」のような漢数字で番号を付けます。さらに号の中で事項を列挙する場合は、「イ、ロ、ハ」の片仮名を使います。
法律の「条の枝番号」とは
「第10条の2」「第10条の3」のように、条番号の後ろに付く番号を枝番号といいます。法律改正によって新たに条の規定を設ける際、追加する条文が多い場合や、繰り下げる条文が他の法令で多く引用されている場合などに、既存の条番号を繰り下げずに済むよう使われます。
「第10条の2」は「第10条第2項」ではなく、枝番号が付された別の条です。
法律の条文にある「削除」の意味
改正によって特定の条の規定をなくす場合でも、後の条文番号を繰り上げないことがあります。このとき、なくした条文の番号を残し、「削除」と記載します。
「削除」と書かれた条文は、改正によって規定がなくなったことを示す表示です。
まとめ
- 「条」は法律の基本単位
- 「項」は条の中で区切られた文章
- 「号」は条や項の中で事項を列挙する単位
- 枝番号は、改正で条文を追加するときに条番号の繰り下げを避けるために使われる
- 「削除」は、条文をなくした後も条番号を残すための表記
