遺言者より先に、遺言で財産を受け取る人(受遺者)が亡くなっていた場合、その遺贈はどうなるのでしょうか。結論として、遺言者の死亡前に受遺者が死亡していると、遺贈は効力を生じません。また、停止条件付き遺贈では、条件が成就する前に受遺者が亡くなった場合も、遺言者が遺言で別段の意思を表示していたときを除き、遺贈は効力を生じません。以下、効力を生じなかった財産の帰属先も含めて説明します。
受遺者が遺言者より先に死亡すると、遺贈は効力を生じない
遺贈は遺言者の死亡時に効力を生じる
遺贈とは、遺言によって財産を与えることです。遺贈は、遺言者の死亡によって、受遺者の承諾がなくても効力を生じます。
そのため、遺言者が亡くなった時点ですでに受遺者が亡くなっていると、遺贈の効力は生じません。
遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合
民法994条1項は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、遺贈が効力を生じないと定めています。
例えば、Aさんが「自宅をBさんに遺贈する」と遺言していたものの、Aさんより先にBさんが亡くなったとします。この場合、Bさんの相続人が当然に自宅を取得するわけではありません。遺贈は効力を生じないためです。
停止条件付き遺贈は、条件が成就する前の受遺者死亡でも効力を生じない
停止条件付き遺贈とは、一定の条件が成就したときに効力が生じる遺贈です。
例えば、遺言者が「Cさんが特定の資格を取得したら、預金をCさんに遺贈する」と定めていたとします。遺言者が亡くなった後であっても、Cさんが資格を取得する前に亡くなった場合、遺言者が遺言で別段の意思を表示していたときを除き、遺贈は効力を生じません。民法994条2項は、条件の成就前に受遺者が死亡した場合について、このように定めています。
遺贈が効力を生じない場合、財産は誰に帰属するのか
遺贈が効力を生じない場合や、受遺者が遺贈を放棄して効力を失った場合、受遺者が受けるべきであったものは、原則として遺言者の相続人に帰属します。
したがって、受遺者が遺言者より先に死亡した場合でも、受遺者の相続人がそのまま財産を取得するわけではありません。
まとめ
- 遺言者より先に受遺者が死亡している場合、遺贈は効力を生じない
- 停止条件付き遺贈では、条件が成就する前に受遺者が死亡した場合も、原則として効力を生じない
- 停止条件付き遺贈でも、遺言者が遺言で別段の意思を表示していれば例外となる
- 効力を生じない遺贈の目的物は、原則として遺言者の相続人に帰属する
