営業許可や資格の指定など、国民に利益を与える行政行為を「授益的行政行為」といいます。行政庁がこの効力を自ら失わせる場合、行政行為の成立時に問題があったのか、それとも後から事情が変わったのかによって、「職権取消し」と「撤回」を区別します。
授益的行政行為の職権取消しと撤回の違い
授益的行政行為とは
授益的行政行為とは、行政庁が個人や事業者に許可・資格などの利益を与える行政行為です。これを後から失わせると、相手方は得ていた利益を失うため、行政庁の判断には一定の制約があります。
職権取消しと撤回の違い
| 区分 | 原因 | 効力が失われる時点 |
|---|---|---|
| 職権取消し | 成立時から違法・不当な問題がある | 原則として成立時に遡る |
| 撤回 | 成立後に事情が変化した | 撤回後から将来に向かう |
たとえば、許可を出した時点ですでに要件を満たしていなかった場合は職権取消しの問題です。一方、許可の時点では適法だったものの、その後の事情によって存続させることが公益に反するようになった場合は撤回に当たります。法令が「取消し」と表現していても、実質的には撤回を意味することがあります。
授益的行政行為を職権取消し・撤回できる場合
職権取消しの要件
授益的行政行為の職権取消しは、行政庁が誤りに気付いたというだけで自由にできるものではありません。職権取消しは、違法な行政行為を是正するものとして、法律上の明文の根拠がなくても認められると解されています。
取消しによって相手方が受ける不利益と、取消しをせず効力を維持することによる不利益を比較し、さらに、その行政行為を放置することが公共の福祉に照らして著しく不当といえるかを検討します。
つまり、相手方の利益を失わせてもなお取消しが必要だといえるほどの公益上の必要性が求められます。また、判断の基準は行政行為がされた時点の事情です。その時点で違法・不当とはいえない場合、後から生じた事情を理由に、違法・不当であることを理由とする職権取消しをすることはできません。
撤回の要件
撤回は、適法に成立した行政行為について、後発的な事情により存続させることが公益に適合しなくなった場合に行われます。原則として、撤回について明文の法律上の根拠がなくても可能とされています。
ただし、授益的行政行為の撤回では、相手方の不利益を考慮しても、なお効力を失わせる必要があるという公益上の必要性が必要です。
職権取消し・撤回の手続と意見陳述の要否
授益的行政行為を職権取消し・撤回すると、相手方は許可や資格などの利益を失います。そのため、行政手続法上の「不利益処分」(同法2条4号)に該当し、原則として処分前に意見陳述のための手続が必要です(同法13条)。
- 対象が授益的行政行為かを確認する
- 原因が職権取消しと撤回のどちらかを区別する
- 成立時の違法・不当、または後から生じた事情を確認する
- 公益上の必要性と相手方の不利益を比較・考慮する
- 原則として、相手方に意見陳述の機会を与える
- 必要性を踏まえて最終的に処分する
まとめ
- 職権取消しは、成立時から存在する違法・不当を理由に行う
- 撤回は、成立後の事情の変化を理由に将来に向かって行う
- 授益的行政行為では、相手方の不利益を上回る公益上の必要性が必要となる
- 職権取消し・撤回は、原則として意見陳述の手続を経て行う
