国家公務員法とは?目的と一般職・特別職の違いを解説

国家公務員法は、国家公務員たる職員に適用する各般の根本基準を定めた法律です。国家公務員の職は、法律上「一般職」と「特別職」に分けられます。両者の大きな違いは、国家公務員法が適用されるかどうかです。

ここでは、国家公務員法の目的と、一般職・特別職の意味や違いを初心者向けに解説します。

国家公務員法とは

国家公務員法の目的

国家公務員法は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準を定める法律です。職員の福祉や利益を保護するための適切な措置も含まれ、職員が職務を行う際に最大限の能率を発揮できるようにすることを目的としています。

また、職員が民主的な方法で選択され、かつ指導されるべきことを定めることで、国民に対して公務が民主的かつ能率的に運営されることを保障しようとしています(国家公務員法1条1項)。同法は、日本国憲法73条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものです(同法1条2項)。

国家公務員法が適用される職員

国家公務員の職は、国家公務員法上、一般職と特別職に分けられます。国家公務員法は、一般職に属するすべての職に適用されます。

一方、特別職には、国家公務員法の改正法律に別段の定めがない限り、同法は適用されません。つまり、一般職には国家公務員法が適用され、特別職には原則として適用されないという関係です。

一般職と特別職の違い

一般職とは

一般職とは、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職をいいます(国家公務員法2条2項)。

特別職とは

特別職とは、国家公務員法2条3項に定められた職を指します。主な例は、内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官、国会職員、独立行政法人通則法に規定する行政執行法人の役員などです。

特別職には国家公務員法が原則として適用されません。ただし、国家公務員法の改正法律に別段の定めがある場合は、例外的に同法が適用されることがあります。

一般職と特別職を比較

比較項目 一般職 特別職
定義 特別職以外の国家公務員の職 国家公務員法2条3項に定められた職
国家公務員法の適用 適用される 原則として適用されない
例 特別職に該当しない国家公務員 内閣総理大臣、国務大臣、国会職員など

まとめ

  • 国家公務員法は、国家公務員に関する各般の根本基準を定める法律です。
  • 国家公務員の職は、一般職と特別職に分けられます。
  • 一般職は特別職以外の職で、国家公務員法が適用されます。
  • 特別職には内閣総理大臣や国務大臣、国会職員などが含まれ、同法は原則として適用されません。
  • 特別職でも、別段の定めがある場合は例外的に適用されることがあります。