地方公共団体は、地域における事務や、法律またはこれに基づく政令により処理することとされる事務を処理しています。その事務処理について、地方自治法には基本的な原則が定められています。
地方公共団体の事務処理に関する基本原則とは
地方自治法2条14項・15項に定められている
地方公共団体が事務を処理するときは、地方自治法2条14項・15項により、次のことが求められます。
- 住民の福祉の増進に努めること
- 最少の経費で最大の効果を挙げるようにすること
- 常に組織と運営の合理化に努めること
- 他の地方公共団体に協力を求め、その規模の適正化を図ること
事務処理では住民の福祉の増進に努める
地方公共団体は、事務を処理するに当たって、住民の福祉の増進に努めなければなりません。これに加えて、最少の経費で最大の効果を挙げるようにすることも求められています。
「最少の経費で最大の効果を挙げる」とは
経費を抑えつつ最大の効果を目指す原則
地方公共団体は、住民の福祉の増進に努めながら、最少の経費で最大の効果を挙げるように事務を処理しなければなりません。
この原則は、単に経費を抑えることだけを求めるものではなく、経費と効果の両面を踏まえて事務を処理することを求めるものです。
組織・運営の合理化と他の地方公共団体との協力
組織と運営を常に合理化する
地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めなければなりません。これは、地方公共団体の事務を適切に処理するための原則です。
他の地方公共団体と協力し、規模を適正化する
地方公共団体は、他の地方公共団体に協力を求めて、その規模の適正化を図らなければなりません。
地方公共団体が事務を処理する際の注意点
市町村も都道府県も、地域における事務などを処理しますが、その事務を処理するに当たっては、相互に競合しないようにしなければなりません(地方自治法2条6項)。
また、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはなりません。これに違反して行った地方公共団体の行為は、無効とされます(同条16項、17項)。
まとめ
地方公共団体の事務処理には、地方自治法2条14項・15項に基づく基本原則があります。中心となるのは、住民の福祉の増進に努めながら、最少の経費で最大の効果を挙げることです。
そのため、地方公共団体には、組織及び運営の合理化や、他の地方公共団体への協力要請による規模の適正化も求められています。また、都道府県と市町村の事務が相互に競合しないことや、都道府県の条例に違反しないことにも注意が必要です。
