地方議会の会議は、原則として公開されます。
もっとも、一定の手続を踏めば、会議を「秘密会」として非公開にすることも認められています。地方自治法115条1項をもとに、地方議会の会議が秘密会になる条件を説明します。
地方議会の会議は原則として公開される
地方議会には会議公開の原則がある
地方自治法115条1項は、議会の会議を公開すると定めています。したがって、地方議会では、会議を非公開にすることが通常の扱いなのではなく、公開が原則、秘密会が例外です。
秘密会にするには特別な議決が必要
秘密会を開くには、地方自治法が定める発議と議決の両方が必要です。発議があっただけでは、秘密会を開くことはできません。
地方議会で秘密会が認められる条件
議長または議員3人以上による発議があること
秘密会の開催を発議できるのは、次のいずれかです。
- 議長
- 議員3人以上
このような発議がなければ、秘密会を開くための議決には進めません。
出席議員の3分の2以上の多数による議決があること
発議がされた後、秘密会を開くには、出席議員の3分の2以上の多数による議決が必要です。
ここで基準となるのは、議員全体の人数ではなく、その会議に出席している議員の人数です。たとえば、15人が出席している会議であれば、10人以上の賛成が必要になります。
通常の議決は、原則として出席議員の過半数で決します。これに対し、秘密会には3分の2以上という、より多い賛成が求められます。
秘密会は自動的に開催されるものではない
議長または議員3人以上から発議があっても、出席議員の3分の2以上の多数による議決がなければ秘密会にはなりません。発議できることと、秘密会が成立することは別の要件です。
公開の原則と秘密会の条件を整理
- 原則:地方議会の会議は公開される
- 例外:所定の発議と議決により秘密会を開くことができる
秘密会の成立には、次の2段階が必要です。
- 議長または議員3人以上が発議する
- 出席議員の3分の2以上の多数により議決する
まとめ
地方議会の会議は、地方自治法115条1項により公開が原則です。秘密会はその例外であり、議長または議員3人以上の発議に加えて、出席議員の3分の2以上の多数による議決が必要です。どちらか一方だけでは、秘密会を開くことはできません。
