地方自治体の監査委員とは?人数・任期・選任方法を解説

監査委員とは

監査委員とは、地方自治体の財務や事務の執行をチェックする機関です。普通地方公共団体には、監査委員を必ず置かなければなりません(地方自治法195条)。

監査委員は、自治体の長から独立した執行機関として、主に次の事項を監査します。

  • 財務に関する事務の執行
  • 経営に関する事業の管理
  • 必要があると認められる場合の事務の執行

監査委員は、法令に特別の定めがある場合を除き、監査基準に従い、公正で偏りのない態度で職務を行わなければなりません(地方自治法198条の3)。監査の結果に関する報告は、議会や長などに提出されるほか、公表されます(同法199条)。

監査委員の人数

監査委員の法律上の定数は、自治体の種類によって異なります(地方自治法195条)。

自治体の種類 監査委員の定数
都道府県・政令で定める市 4人
その他の市・町村 2人

ただし、これは必ず置くべき監査委員の基本的な人数です。条例で定めれば、法律上の定数を増やすこともできます。つまり、監査委員を置かないことはできませんが、条例による増員は可能です。

監査委員の選任方法と任期

選任される者

監査委員は、次のいずれかに該当する者の中から選任されます。

  • 識見を有する者
  • 地方議会の議員

任期

  • 識見を有する者から選ばれた監査委員:4年
  • 議員から選ばれた監査委員:議員としての任期

なお、任期が終わっても、直ちに職務を離れるとは限りません。後任者が選任されるまでの間は、前任者が引き続き職務を行うことができます(地方自治法197条)。

まとめ

地方自治体の監査委員は、自治体の財務や事務の執行を監査する、長から独立した機関です。普通地方公共団体には必ず置かれ、定数は都道府県・政令で定める市が4人、その他の市・町村が2人です。監査委員は、識見を有する者または議員から選任され、任期はそれぞれ4年または議員の任期となります。