外部監査人になれる人とは?資格要件と兼職・兼業の禁止を解説

外部監査人とは、地方公共団体と外部監査契約を結び、財務管理や事業の経営管理、行政運営について監査を行う専門家です。法律上の要件を満たしたうえで、対象となる地方公共団体との兼職・兼業関係がないことも必要です。

外部監査人になれる人の資格・実務要件

地方自治法252条の28第1項・第2項では、外部監査契約を締結できる者について、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他の行政運営に関し、優れた識見を有する者と定めています。具体的には、次のいずれかに該当する人です。

  • 弁護士(弁護士資格を有する者を含む)
  • 公認会計士(公認会計士資格を有する者を含む)
  • 国の行政機関で会計監査に関する行政事務に従事した者、または地方公共団体で監査・財務に関する行政事務に従事した者で、監査実務に精通しているものとして政令で定められた者
  • 税理士(普通地方公共団体が必要と認める場合に限る)

したがって、税理士は資格を持っているだけで当然に外部監査人になれるわけではなく、普通地方公共団体が必要と認めることが条件です。

外部監査人に認められない兼職・兼業

地方公共団体の議員や職員との兼職

外部監査人は、監査対象となる普通地方公共団体の議会の議員や職員などを兼ねることができません。資格要件を満たしていても、対象団体との関係で兼職禁止に該当すれば就任できません。

対象団体から請負をしている場合

対象となる普通地方公共団体から、外部監査契約以外の請負をしている者も、外部監査人になれません。

さらに、その者の支配人や、主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役、監査役またはこれらに準ずる者、支配人、清算人も外部監査人にはなれません。

外部監査人になれるか確認するポイント

  1. 弁護士、公認会計士、一定の行政実務経験者、税理士のいずれかに該当するか
  2. 税理士の場合、普通地方公共団体が必要と認めているか
  3. 対象団体の議員・職員などを兼ねていないか
  4. 外部監査契約以外の請負を対象団体から受けていないか
  5. 請負をしている者の支配人や、主として同一の行為をする法人の役員、支配人、清算人などに該当しないか

まとめ

外部監査人になれるのは、弁護士、公認会計士、一定の行政実務経験者、税理士など、法律上認められた者です。ただし、資格要件を満たしていても、対象となる地方公共団体の議員・職員との兼職や、同団体との外部監査契約以外の請負関係があれば就任できません。資格要件だけでなく、兼職・兼業の禁止にも該当しないかを確認することが重要です。