聴聞では、期日に会場へ出頭して意見を述べる方法だけでなく、出頭に代えて陳述書を提出する方法も認められています。ここでは、聴聞の陳述書の意味や提出期限、提出しない場合の扱いを解説します。
聴聞の陳述書とは
意見を記載して提出する書面
陳述書とは、聴聞で述べる意見を記載した書面です。聴聞の期日に出頭して口頭で意見を述べる代わりに、陳述書を提出できます。
陳述書と一緒に、証拠書類や証拠物を提出することも可能です。陳述書の提出は、聴聞における意見の陳述を書面でする方法です。
提出できる人
陳述書を提出できるのは、聴聞の通知を受けた当事者だけではありません。聴聞への参加を許可された参加人も、出頭に代えて陳述書や証拠書類等を提出できます。
聴聞の通知で提出方法が案内される
行政庁は、聴聞の通知書面で、期日に出頭して意見や証拠書類等を提出できることに加え、出頭に代えて陳述書や証拠書類等を提出できることも知らせなければなりません。
出頭に代えて陳述書を提出する方法
提出先と提出するもの
陳述書は、聴聞を進行する主宰者に提出します。提出するものは、次のとおりです。
- 陳述書
- 証拠書類や証拠物
出頭する方法との違い
出頭する場合は、聴聞の期日に指定された場所へ行き、意見を述べます。一方、陳述書を提出する場合は、期日に出頭せず、書面で意見を伝えます。
陳述書の提出期限と提出しない場合の扱い
提出期限は「聴聞の期日まで」
陳述書および証拠書類等は、聴聞の期日までに主宰者へ提出しなければなりません。出頭に代わるものとして、期日までに提出する必要があります。
提出も出頭もしない場合
当事者の全部または一部が「正当な理由なく」聴聞の期日に出頭せず、出頭に代わる陳述書や証拠書類等も提出しない場合、主宰者は改めて意見を述べたり、証拠書類等を提出したりする機会を与えず、聴聞を終結できます。参加人の全部または一部が聴聞の期日に出頭しない場合も、聴聞を終結できます。
一方、当事者に正当な理由があり、聴聞期日への出頭が相当期間引き続き見込めない場合には、主宰者が期限を定めて陳述書や証拠書類等の提出を求め、その期限が到来したときに聴聞を終結することもできます。
まとめ
- 聴聞の陳述書は、聴聞で述べる意見を書面にしたもの
- 当事者や参加人は、出頭に代えて陳述書と証拠書類等を提出できる
- 提出先は主宰者で、期限は聴聞の期日まで
- 出頭も陳述書等の提出もしない場合、聴聞が終結されることがある
聴聞の期日までに、陳述書や証拠書類等を提出することが必要です。
