関与の基本原則と手続とは?地方公共団体の自主性に配慮した制度を解説

地方自治法における「関与」とは、普通地方公共団体の事務処理について、国の行政機関や都道府県の機関が行う行為をいいます(地方自治法245条)。国や都道府県による関与には、法律上の根拠、必要最小限度という制限、一定の手続が設けられています。

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地方自治法における「関与」とは

関与の意味

関与には、助言・勧告、資料の提出要求、是正の要求、同意、許可・認可・承認、指示、代執行、協議などがあります。これら以外でも、一定の行政目的を実現するため、普通地方公共団体に具体的かつ個別的に関わる行為は関与に含まれます。

自治事務と法定受託事務で異なる関与

自治事務への関与は、助言・勧告、資料の提出要求、是正の要求によるべきとされています。

これに対し、法定受託事務への関与は、助言・勧告、資料の提出要求、同意、許可・認可・承認、指示、代執行によるべきとされています。

関与から除外される行為

国又は都道府県の普通地方公共団体に対する支出金の交付・返還に係るものは、他の法律に規定がある場合や、支出金を適正に確保する観点から行われるものを除き、関与から除外されます。また、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的とする裁定その他の行為(その双方を名宛人とするもの)や、不服申立てに対する裁決・決定なども対象外です。

関与の基本原則――地方公共団体の自主性への配慮

関与の法定主義

国が都道府県・市町村に、また都道府県が市町村に関与するには、その根拠や態様が法律または法律に基づく政令に定められていなければなりません(245条の2)。府令・省令・規則・告示などを根拠とする関与は認められません。

必要最小限度の関与

関与は、目的を達成するために必要な最小限度でなければならず、普通地方公共団体の自主性・自立性にも配慮する必要があります(245条の3第1項)。

地方自治法を直接の根拠とする主な関与

  • 技術的な助言・勧告、資料の提出要求:自治事務・法定受託事務
  • 是正の要求:原則として自治事務
  • 是正の勧告:市町村の自治事務
  • 是正の指示、代執行など:法定受託事務

是正の要求は、違反の是正や改善措置を行う義務を生じさせますが、その方法には裁量があります。是正の指示では、改善措置の内容について裁量が認められません。一方、是正の勧告には法的拘束力がありません。

関与を行う際の手続

関与の内容を書面で明らかにする

関与を公正・透明にするため、一定の場合には書面を交付する仕組みがあります(247条1項、248条、250条2項)。

許認可の判断基準と標準処理期間

許可・認可・承認などを行う場合には、判断基準を設定する制度があります(250条の2)。また、標準処理期間を定め、公表する制度も設けられています(250条の3)。さらに、助言や勧告に従わなかったことを理由とする不利益な取扱いは禁止されています(247条3項)。