地方公共団体の事務の委託とは?制度の仕組みと委託できる相手を解説

地方公共団体の事務の委託とは、ある普通地方公共団体が担当する事務の一部を、別の普通地方公共団体に委託する制度です。根拠は、地方自治法252条の14第1項にあります。

この制度では、委託する側と委託を受ける側が協議し、規約を定めます。委託後は、委託先の地方公共団体の長、または同種の委員会・委員が、その事務を管理・執行します。

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地方公共団体の事務の委託とは

事務の一部を他の地方公共団体に委託する制度

事務の委託の対象は、普通地方公共団体が処理する事務の一部です。地方公共団体の事務全体を移す制度ではありません。

地方自治法252条の14第1項が定める事務の委託では、委託先となるのは他の普通地方公共団体です。

事務の委託で押さえるべきポイント

  • 委託する普通地方公共団体と、委託を受ける普通地方公共団体がいる
  • 対象は普通地方公共団体の事務の一部である
  • 両者の協議によって規約を定める
  • 委託先の長または同種の委員会・委員が事務を管理・執行する

事務の委託の仕組み

協議によって委託を決める

事務の委託は、委託する側と委託を受ける側が協議し、規約を定めて行います。

規約を定めて事務を管理・執行する

規約を定めた後は、委託を受けた地方公共団体の長、または同種の委員会・委員が、委託された事務を管理・執行します。

事務を委託できる相手

委託できる相手は、他の普通地方公共団体です。

委託を受けた地方公共団体で事務を行うのは、次の機関です。

  • 委託先の地方公共団体の長
  • 同種の委員会
  • 同種の委員

事務の委託の要件一覧

確認項目 内容
根拠 地方自治法252条の14第1項
対象 普通地方公共団体の事務の一部
委託先 他の普通地方公共団体
方法 協議により規約を定める
管理・執行する者 委託先の長または同種の委員会・委員

なお、協議会の設置、機関等の共同設置、事務の代替執行なども地方公共団体同士の協力制度ですが、事務の委託とは仕組みが異なります。

まとめ

  • 地方公共団体の事務の委託とは、事務の一部を他の普通地方公共団体に委託する制度
  • 委託には、地方公共団体同士の協議と規約の制定が必要
  • 委託先になれるのは、他の普通地方公共団体
  • 委託された事務は、委託先の長または同種の委員会・委員が管理・執行する