商行為による債務は当然に連帯債務になる?商法511条1項を解説

商行為によって生じた債務なら、複数の債務者は必ず連帯債務を負うのでしょうか。

民法では、複数の債務者がいる場合、各自が平等な割合で債務を負担する「分割債務」が原則です。しかし、商法511条1項は、一定の商行為によって複数人が債務を負担した場合について、連帯債務とする特則を定めています。

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商行為による債務は、一定の条件を満たせば当然に連帯債務となる

商法511条1項により、数人の者が、その1人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は当然に連帯債務となります。

「当然に連帯債務となる」とは、当事者間で連帯債務とする合意や特約がなくても、法律の規定によって連帯債務になるという意味です。

ただし、商行為に関係する債務であれば、常にこの規定が適用されるわけではありません。

商法511条1項が適用されるための要件

複数の者が債務を負担していること

商法511条1項は、数人の者が債務を負担した場合に適用されます。

複数人が債務者となる場合でも、民法上は分割債務が原則です。商法511条1項は、この原則を修正する規定です。

債務の原因となった行為が、1人または全員のために商行為となること

債務を発生させた行為が、債務者のうち1人または全員のために商行為でなければなりません。

債権者にとってのみ商行為となる場合は適用されない

商行為であるのが債権者にとってのみである場合、商法511条1項は適用されません。

この場合、同項によって当然に連帯債務となるわけではありません。

連帯債務となる債務の範囲と民法上の原則との違い

契約上の債務だけでなく、一定の関連債務も含まれる

対象となるのは、契約に基づく代金などの本来の債務だけではありません。商行為となる行為によって負担した債務には、債務不履行による損害賠償債務や契約解除に伴う原状回復義務も含まれます。

民法では分割債務、商法511条1項では連帯債務

判断するときは、次の点を確認します。

  1. 債務者が複数いるか
  2. 債務を負担した行為が、1人または全員のために商行為となるか
  3. 商行為となるのが債権者にとってのみではないか
  4. 要件を満たせば、当然に連帯債務となる

まとめ

商行為による債務が、常に当然に連帯債務となるわけではありません。

複数の者が、1人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担した場合には、商法511条1項により、当然に連帯債務となります。一方、商行為であるのが債権者にとってのみの場合には、この規定は適用されません。また、対象には本来の契約上の債務だけでなく、債務不履行による損害賠償債務や契約解除に伴う原状回復義務も含まれます。