取締役会の決議要件とは?定足数や議決方法をわかりやすく解説

取締役会の決議を成立させるには、原則として議決に参加できる取締役の過半数が出席し、出席者の過半数が賛成することが必要です。ただし、定款による加重や、特別の利害関係を持つ取締役の除外、全員の同意による例外があります。

スポンサーリンク

取締役会の決議要件は「定足数」と「賛成数」で決まる

原則は、議決に加われる取締役の過半数が出席すること

会社法369条1項では、議決に加わることができる取締役の過半数が出席しなければ、取締役会の決議を行えないと定めています。この出席に関する最低人数が、いわゆる定足数です。

なお、定款で法律上の基準より高い出席割合を定めることもできます。

出席した取締役の過半数の賛成が必要

定足数を満たした後、出席した取締役の過半数が賛成することで決議が成立します。基準となるのは、取締役全員の過半数ではなく、原則として議決に参加できる取締役のうち、実際に出席した者です。

たとえば、議決に加われる取締役が7人なら、4人以上の出席が必要です。4人が出席した場合は、その過半数である3人以上の賛成が求められます。定款で、より厳しい賛成割合を定めることも可能です。

決議に加われない取締役がいる場合の計算方法

特別の利害関係を有する取締役は議決に参加できない

決議事項について特別の利害関係を持つ取締役は、出席していても議決に加われません(会社法369条2項)。たとえば、取締役本人が当事者となる競業取引の承認が問題となる場合です。

特別利害関係人を除外した人数で判断する

定足数と賛成数は、取締役全員ではなく、議決に参加できる取締役を基準に計算します。取締役が6人いて、そのうち1人が特別の利害関係を持つ場合、残る5人を基準にします。したがって、原則として3人以上の出席と、出席者の過半数の賛成が必要です。特別利害関係人を含めて計算すると、要件を誤るおそれがあります。

取締役会を開催しない場合の決議方法と特別取締役による決議

全員の同意があれば「みなし決議」ができる

定款に定めがある場合、取締役が決議事項を提案し、取締役全員が書面または電磁的記録で同意すれば、取締役会で決議したものとみなされます(会社法370条)。通常の決議のように過半数の出席と賛成を求めるのではなく、全取締役の同意が必要です。

一定の会社では特別取締役による決議が認められる

指名委員会等設置会社を除く取締役会設置会社で、取締役が6人以上、かつ社外取締役が1人以上いる場合は、あらかじめ3人以上の取締役を特別取締役に選定できます。

対象は、重要な財産の処分・譲受けと多額の借財です。特別取締役の過半数が出席し、出席者の過半数で決議します。これは、通常の取締役会決議とは異なる限定的な方法です。

取締役会決議の要件を確認するときのポイント

  • 取締役会設置会社であるか
  • 定款で出席要件・賛成要件が加重されていないか
  • 特別の利害関係を持つ取締役がいないか
  • 定足数と賛成数を満たしているか
  • みなし決議なら、定款の定めと全員の同意があるか
  • 特別取締役による決議なら、会社の機関設計、取締役数、社外取締役の有無、決議事項が要件を満たすか

まとめ

取締役会決議の原則は、議決に加われる取締役の過半数が出席し、出席者の過半数が賛成することです。定款でより厳しい要件を定めることができ、特別の利害関係を持つ取締役は計算から除外されます。また、定款があれば全員同意によるみなし決議、一定の会社では特別取締役による決議も認められます。