発起人とは、株式会社を設立するために定款を作成し、発起人として署名・記名押印などをする者です。発起人は設立手続を進めるだけでなく、設立時発行株式を1株以上引き受け、株式会社の成立により株主となるべき者でもあります。
発起人とは
発起人の意味と必要な人数
発起人とは、定款に発起人として署名または記名押印をした者をいいます。電磁的記録で定款を作成する場合は、署名・記名押印に代えて電子署名をします。
発起人は1人以上必要です。個人だけでなく、会社などの法人も発起人になれます。発起人は、株式会社の成立により株主となるべき者でもあります。
発起人は設立時発行株式を1株以上引き受ける
発起人は、必ず1株以上の設立時発行株式を引き受けなければなりません。株式を引き受けた後は、遅滞なく出資全額の払込みや、現物出資をする場合の財産全部の給付を行います。
そのため、発起人が1人だけで株式会社を設立することも可能です。
発起設立と募集設立における発起人の違い
| 設立方法 | 株式の引受け |
|---|---|
| 発起設立 | 発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける |
| 募集設立 | 発起人が一部を引き受け、残りを発起人以外の者から募集する |
どちらの方法でも、発起人は1人以上必要で、1株以上を引き受けます。
発起人が株式会社の設立でできること
設立に必要な手続や行為を行う
発起人には、会社設立に必要な次の権限があります。
- 発起人全員の同意による定款の作成
- 設立時発行株式の引受けと出資の履行
- 設立時発行株式の数、払込金額、資本金・資本準備金に関する事項の決定
- 株式会社の設立に法律上・経済上必要な行為
設立時発行株式に関する事項を定款に定めていない場合は、発起人全員の同意によって決定します。
発起人が複数いる場合の意思決定
発起人が2人以上いる場合、発起人は株式会社の設立という共同の事業を営む民法上の組合を構成すると解されています。会社法に別段の定めがない限り、設立に関する事務の執行は、原則として発起人の過半数で決定します。
会社設立後の事業準備としてできること
営業所や設備・備品の準備、原材料の購入など、設立後の事業に向けた準備行為もあります。ただし、発起人が自由に行えるわけではありません。
開業準備行為のうち発起人の権限に含まれるのは、定款に「財産引受け」として記載されたものに限られます。定款に記載されていない財産の取得などを、発起人が当然に会社のために行うことはできません。
変態設立事項がある場合に必要な対応をする
現物出資や財産引受けなどの変態設立事項は、定款に記載しなければ効力が生じません。原則として、発起人は裁判所に検査役の選任を申し立て、内容を調査してもらう必要があります。
ただし、現物出資財産等の総額が500万円を超えない場合、市場価格のある有価証券について定款の価額が市場価格を超えない場合、または弁護士、公認会計士、税理士などの専門家による証明を受けた場合は、検査役の調査を省略できます。
出資を履行しない場合
発起人が出資の履行をしない場合、発起人は、その発起人に対して期日を定め、期日の2週間前までに出資の履行を求める通知をしなければなりません。通知を受けた発起人が期日までに出資を履行しないときは、設立時発行株式の株主となる権利を失います。
