募集株式の募集事項とは?決定事項と決定機関をわかりやすく解説

株式会社が会社成立後に新たな株式を発行するとき、その株式を募集株式といいます。募集株式を発行するには、株式数や払込金額など、発行条件となる募集事項を募集のたびに決めなければなりません(会社法199条1項、202条1項)。

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募集株式の募集事項とは

募集株式とは、株式会社の募集に応じて引受けの申込みをした者に割り当てる株式です。既存株主に割り当てる方法だけでなく、第三者への割当てや公募による発行もできます。

募集事項は、募集ごとに均等に定める必要があります(会社法199条5項)。定めなければならない事項は、次のとおりです。

  • 募集株式の数(種類株式発行会社では、募集株式の種類および数)
  • 募集株式の払込金額、またはその算定方法
  • 現物出資を行う場合の、その旨・財産の内容・価額
  • 払込期日、または払込期間
  • 増加する資本金および資本準備金に関する事項
  • 株主割当てを行う場合の、その旨および引受けの申込期日

募集事項を決める機関

公開会社でない株式会社

原則として、株主総会の特別決議で募集事項を決定します(会社法199条2項、309条2項5号)。ただし、株主総会の特別決議によって、募集事項の決定を次の機関に委任できます。

  • 取締役会設置会社:取締役会
  • 取締役会設置会社でない会社:取締役

また、株主割当てを行う場合は、定款に定めることで、取締役または取締役会が募集事項を決定できます(会社法202条3項)。

公開会社

原則として、取締役会の決議で募集事項を決定します(会社法201条1項)。ただし、次の2つを満たす場合は、株主総会の特別決議が必要です。

  • 株主割当て以外の方法で発行すること
  • 払込金額が特に有利な金額であること

「特に有利な金額」とは、公正な発行価額と比べて特に低い金額をいいます。この場合、会社はその有利発行を必要とする理由を説明し、株主総会の特別決議による承認を受けなければなりません。

まとめ

募集事項とは、募集株式の数、払込金額、払込時期、現物出資の内容など、株式発行の条件を定めたものです。公開会社でない株式会社は原則として株主総会の特別決議、公開会社は原則として取締役会で決定します。もっとも、公開会社が株主割当て以外の方法で特に有利な金額により発行する場合は、株主総会の特別決議が必要です。