単元株式とは?単元株制度と単元未満株式の権利を解説

単元株式とは、会社が定款で定めた一定数の株式を「1単元」として扱う制度です。単元株制度を採用している会社では、1単元につき1個の議決権を株主総会で行使できます。一方、1単元に満たない単元未満株式には、議決権が認められません。この記事では、単元未満株主に認められる権利や、会社に株式を買い取ってもらう手続について解説します。

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単元株式とは

単元株式の意味

株式会社は、定款で一定数の株式をまとめて「1単元」と定めることができます。1単元の株式については、株主総会で1個の議決権を行使できます。

たとえば、会社が「200株を1単元」と定めている場合、200株が1単元です。発行済株式数が多い会社では、株主の管理や株主総会の運営にかかる負担を抑える目的で、この制度が利用されます。

単元株式数の上限

1単元の株式数は、会社が自由に設定できるわけではありません。上限は、1,000株および発行済株式総数の200分の1です。会社は、この範囲内で単元株式数を定款に定めます。

単元未満株式の権利

単元未満株式とは

単元未満株式とは、1単元に達していない株式をいいます。1単元が200株の会社で80株を保有している場合、その80株が単元未満株式です。

単元未満株式には議決権がない

単元株制度を採用している会社では、単元未満株式について株主総会の議決権を行使できません。単元未満株式を複数保有していても、合計が1単元に満たない限り、1個の議決権にはなりません。

議決権以外の権利

単元未満株主については、議決権以外の権利も、定款の定めによって制限できます。ただし、すべての権利が失われるわけではありません。たとえば、残余財産の分配を請求する権利など、制限できない一定の権利があります。具体的な取扱いは会社の定款で確認する必要があります。

単元未満株式を保有している場合の手続

会社に対する買取請求

単元未満株主は、会社に対し、自分が保有する単元未満株式を買い取るよう請求できます。単元未満株式を売却して現金化したい場合に利用できる制度です。

単元未満株式の売渡請求

定款に定めがある場合に限り、単元未満株主は、1単元に達するために不足する数の株式を会社から売り渡すよう請求できます。たとえば、1単元が200株で180株を保有している場合、20株の売渡しを請求できます。定款に制度の定めがなければ、この請求はできません。

まとめ

単元株式とは、会社が定款で定めた一定数の株式を1単元として扱う制度です。1単元につき1個の議決権が認められる一方、単元未満株式には議決権がありません。その他の権利も定款で制限される場合がありますが、残余財産分配請求権など、制限できない権利もあります。単元未満株主は、会社への買取請求を利用でき、定款に定めがあれば不足分の売渡請求も可能です。