単元未満株式の買取請求は、株主が会社に対して自己が保有する単元未満株式を買い取るよう求める制度です。一方、売渡請求は、保有株式と合わせて1単元になる不足分を、会社から売り渡すよう求める制度です。
単元未満株式とは?買取請求・売渡請求が設けられている理由
単元株式と単元未満株式の意味
株式会社は、定款で、株主総会において1個の議決権を行使できる株式数を「1単元」と定めることができます。たとえば、1単元を100株とする会社で50株だけを保有している場合、その50株が単元未満株式です。単元株式数の上限は、1,000株および発行済株式総数の200分の1です。
単元未満株主の権利には制限がある
単元未満株式には議決権が認められません。また、議決権以外の権利も、残余財産分配請求権など一定の権利を除き、定款で制限できます。単元未満株式については、買取請求や売渡請求の制度が設けられています。
単元未満株式の買取請求とは
買取請求の仕組み
単元未満株主は、会社法192条1項に基づき、株式会社に対して自分が保有する単元未満株式の買取りを請求できます。株主から会社へ株式を移し、その対価を受け取って株式を手放す制度です。
買取請求の対象となる株式
対象は、株主が保有する単元未満株式です。単元株式数以上の株式をまとめて売却するための制度ではありません。たとえば、1単元が100株で保有数が50株なら、その50株について買取請求をすることになります。
単元未満株式の売渡請求とは
売渡請求の仕組み
単元未満株主は、会社法194条1項に基づき、保有する単元未満株式の数と合わせて1単元になる数の株式を、会社から売り渡すよう請求できます。保有数が50株で1単元が100株なら、不足する50株の買い増しを求める仕組みです。
売渡請求を利用できる条件
売渡請求は、会社の定款に制度を認める定めがある場合に限り利用できます。定款に定めがなければ、単元未満株主であっても請求できません。この点が、買取請求との重要な違いです。
買取請求と売渡請求の違い
| 比較項目 | 買取請求 | 売渡請求 |
|---|---|---|
| 目的 | 株式を手放す | 株式を買い増す |
| 株式の移動 | 株主から会社へ | 会社から株主へ |
| 対象 | 保有する単元未満株式 | 1単元に不足する株式数 |
| 定款の定め | 単元未満株主が請求できる | 定めがある場合に限り請求できる |
| 根拠条文 | 会社法192条1項 | 会社法194条1項 |
単元未満株式を手放したい場合は買取請求、単元株式数まで保有数を増やしたい場合は売渡請求を検討します。売渡請求を利用する際は、まず会社の定款に定めがあるかを確認しましょう。
まとめ
- 単元未満株式とは、1単元に満たない株式です。
- 買取請求は、会社に株式を買い取ってもらう制度です。
- 売渡請求は、1単元に不足する株式を会社から買い増す制度です。
- 売渡請求は、会社の定款に定めがある場合に限り利用できます。
