少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求めるための、簡易裁判所で行う訴訟手続です。原則として1回の審理で手続を終える点に特徴があります。
この記事では、少額訴訟の対象となる請求、担当する裁判所、利用できる条件を解説します。
少額訴訟とは
60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟
少額訴訟は、相手に対して60万円以下の金銭を支払うよう求める訴えです。民事上の争いを、裁判手続によって解決する方法の一つです。
請求の目的は金銭の支払いに限られます。
少額訴訟を担当するのは簡易裁判所
少額訴訟を担当するのは、簡易裁判所です。簡易裁判所は、民事事件では、原則として訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求事件の第1審を扱います。
少額訴訟は、その中でも特に、60万円以下の金銭請求について利用できる手続です。
少額訴訟の特徴
原則として1回の審理で終了する
少額訴訟では、原則として審理を1回で終わらせます。
審理が終了した後は、直ちに判決が言い渡されます。
利用回数には制限がある
少額訴訟は、無制限に利用できるわけではありません。同じ簡易裁判所において、同じ年に少額訴訟を求めることができる回数は、最高裁判所規則により10回までとされています。
少額訴訟を利用できる条件
- 請求の目的が金銭の支払いであること
- 請求額が60万円以下であること
- 簡易裁判所に訴えを提起すること
- 同じ簡易裁判所について、同じ年の利用回数が10回を超えていないこと
これらの条件を満たす場合でも、少額訴訟は民事訴訟の一種です。したがって、金銭の支払いをめぐる民事上の争いを解決するための手続として利用されます。
まとめ
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟手続です。簡易裁判所が担当し、原則として1回の審理で終了したうえ、直ちに判決が言い渡されます。
対象となるのは金銭請求に限られます。また、同じ簡易裁判所で同じ年に利用できる回数は、10回までとされています。
