支払督促とは?裁判を起こさずに金銭の支払いを請求する手続

支払督促とは

支払督促とは、債権者の申立てにより、簡易裁判所の裁判所書記官が発する手続です。

支払督促は、金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について利用できます(民事訴訟法382条本文)。

通常の民事訴訟では、当事者双方の主張や証拠をもとに、裁判所が判断します。これに対し、支払督促は、債権者の申立てを受けた裁判所書記官が発するものです。

そのため、支払督促は、通常の民事訴訟を起こさずに金銭などの支払いを請求する手続といえます。ただし、裁判所書記官が発する、裁判所を利用した正式な手続です。

支払督促の対象となる請求

支払督促の対象となるのは、金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求です。

これらに当たらない請求については、支払督促を利用できません。

まとめ

  • 支払督促とは、債権者の申立てにより裁判所書記官が発する手続です。
  • 金銭その他の代替物または有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求が対象です。
  • 通常の民事訴訟とは異なる方法で、裁判所を利用して支払いを請求します。