自然法と実定法は、法がどのような根拠に基づいて成立するのかという観点から区別されます。簡単にいえば、自然法は事物の本性や人間の尊重に基づく法であり、実定法は国家機関による制定行為や慣習などに基づいて成立した法です。
自然法と実定法の意味・違い
自然法とは
自然法とは、事物の本性や人間の尊重に基づいて普遍的に妥当する法です。
実定法とは
実定法とは、国家機関による制定行為や、慣習などの経験的事実といった人為に基づいて成立した法です。
法律、命令、条例など、国家機関が制定する法のほか、慣習法なども実定法に含まれます。
自然法と実定法の違い
| 比較項目 | 自然法 | 実定法 |
|---|---|---|
| 成立の根拠 | 事物の本性や人間の尊重 | 国家機関による制定行為や慣習などの経験的事実 |
| 妥当する範囲 | 普遍的に妥当する | 人為に基づいて成立する |
自然法論と法実証主義の違い
自然法論とは
自然法論とは、自然法こそが法であると考える立場です。17世紀から18世紀にかけての考え方です。
法実証主義とは
法実証主義とは、実定法だけを法とする考え方です。19世紀の考え方です。
| 比較項目 | 自然法論 | 法実証主義 |
|---|---|---|
| 法の捉え方 | 自然法こそが法である | 実定法だけを法とする |
| 重視するもの | 事物の本性や人間の尊重 | 国家機関による制定行為や慣習などの経験的事実 |
自然法と実定法は法の分類であり、自然法論と法実証主義は法に対する考え方を示すものです。
まとめ
- 自然法は、事物の本性や人間の尊重に基づいて普遍的に妥当する法です。
- 実定法は、国家機関による制定行為や慣習などの経験的事実に基づいて成立した法です。
- 自然法論は「自然法こそが法である」と考える立場です。
- 法実証主義は「実定法だけを法とする」と考える立場です。
