高等裁判所とは、主に第一審の判決に対する控訴を扱う裁判所です。ただし、事件の種類によっては上告を審理したり、例外的に第一審を担当したりすることもあります。
高等裁判所とは
日本の裁判所は、最高裁判所と下級裁判所に分かれています。高等裁判所は、地方裁判所や家庭裁判所などの上級に位置する下級裁判所です。
裁判は原則として三審制で行われます。第一審の判決に不服がある場合に上級の裁判所へ審理を求めることを控訴といい、第二審の判決に不服がある場合の不服申立てを上告といいます。控訴と上告をまとめて「上訴」と呼びます。
高等裁判所では、原則として3人の裁判官による合議体で事件を審理します。
高等裁判所が控訴審として担当する事件
地方裁判所・家庭裁判所の判決に対する控訴
地方裁判所の判決に不服がある場合、その控訴を高等裁判所が審理します。家庭裁判所の判決に対する控訴も、原則として高等裁判所が担当します。
簡易裁判所の刑事判決に対する控訴
簡易裁判所が刑事事件について言い渡した判決への控訴も、高等裁判所が扱います。
一方、簡易裁判所の民事判決に対する控訴は、地方裁判所が担当します。この点は、簡易裁判所の刑事事件とは異なります。
高等裁判所が上告を扱う場合
簡易裁判所の民事事件では、簡易裁判所が第一審、地方裁判所が第二審となります。この地方裁判所の第二審判決に対する上告を、高等裁判所が担当する場合があります。
つまり、高等裁判所は常に控訴審になるわけではありません。第一審判決への不服申立てなら控訴、第二審判決への不服申立てなら上告というように、前の審級との関係で手続が変わります。
高等裁判所が第一審になる場合
高等裁判所は原則として第二審を担当しますが、例外として内乱罪についての訴訟では第一審を担当します。
まとめ
- 高等裁判所とは、主に第一審判決への控訴を扱う裁判所です。
- 地方裁判所・家庭裁判所の判決や、簡易裁判所の刑事判決に対する控訴を担当します。
- 簡易裁判所の民事事件では、地方裁判所の第二審判決に対する上告を扱う場合があります。
- 内乱罪についての訴訟では、例外的に第一審を担当します。
