パブリック・フォーラムとは、表現活動を行う場所として機能する公共的な場所を指す考え方です。表現の自由は、意見の内容だけでなく、その意見を伝えるための場所を利用できるかどうかとも関係します。
もっとも、パブリック・フォーラムであれば、どのような行為でも許されるわけではありません。場所の本来の目的や、所有者・管理者の権限との調整が必要です。
パブリック・フォーラムとは
表現活動の場にもなる公共的な場所
パブリック・フォーラムとは、一般公衆が自由に出入りでき、表現のための場としても役立つ場所をいいます。道路、公園、広場などが代表例です。
集会やビラ配布のように、行動や物理的な場所を必要とする表現では、場所を確保できることが重要です。場所がなければ、表現を他人に伝えることが難しくなるためです。
自由に使える場所という意味ではない
公共的な場所にも、それぞれ本来の利用目的があります。そのため、パブリック・フォーラムであっても、所有権や管理権に基づく制限を受けることがあります。
また、公共用物と、一般公衆が自由に出入りできても私的な所有権や管理権に服する場所とは、性質が異なります。後者であっても、パブリック・フォーラムとしての性質を持つ場合には、表現の自由を無視することはできません。
表現の自由との関係
憲法21条1項は、表現の自由を保障しています。ビラ配布や集会など、意見を外部に伝える行為も表現の自由に含まれます。
ただし、表現の自由は絶対無制限ではありません。公共の福祉のために必要かつ合理的な制限は認められます。特に、表現の手段が他人の財産権や管理権を不当に害する場合には、制限されることがあります。
判断では、具体的な状況に応じて、表現の自由と所有権・管理権を調整します。したがって、所有権や管理権があるというだけで一律に制限できるわけでも、表現活動だから必ず認められるわけでもありません。
場所によって扱いは異なる
道路・公園・広場など
道路、公園、広場などの公共用物は、表現活動の場としての性質を持ちやすく、表現の自由を可能な限り尊重する必要があります。ただし、それぞれの本来の利用目的との調整が必要です。
駅など管理者の権限が及ぶ場所
駅のように一般の人が出入りする場所でも、私的な所有権や管理権に服することがあります。駅舎の一部については、パブリック・フォーラムとしての性質は必ずしも強くなく、鉄道利用者など一般公衆の通行が支障なく行われるため、駅長の管理権が広く認められる場合があります。
実際に、駅員の許諾を受けずにビラ配布や演説などを繰り返し、管理者の退去要求にも応じず駅構内に滞留した行為について、表現活動であっても処罰は憲法21条1項に違反しないと判断されています。
集合住宅など自由に出入りできない場所
集合住宅の敷地や共用部分は、特定の人が私的生活を営むために管理されている場所であり、一般に人が自由に出入りできる場所ではありません。表現活動の目的でも、管理者の承諾なく立ち入れば、管理権を侵害するだけでなく、居住者の私生活の平穏を侵害することがあります。
つまり、パブリック・フォーラムとは、表現の自由を実際に行使するために重要な公共的空間を示す考え方です。ただし、表現活動の可否は、場所の性質と所有権・管理権との調整を踏まえて判断されます。
