肖像権とは?京都府学連事件の判例と警察の写真撮影の限界

肖像権とは、本人の承諾がないまま、容ぼうや姿態を無断で撮影されない自由をいいます。憲法に肖像権という言葉が明記されているわけではありませんが、最高裁判所は、憲法13条が保障する個人の私生活上の自由の一つとして、法的に保護されると判断しています。

もっとも、肖像権は無制限の権利ではありません。撮影の目的や必要性、緊急性、撮影方法などによっては、本人の同意がなくても許される場合があります。

京都府学連事件とは

京都府学連事件は、デモに参加していた人物が、犯罪捜査のために写真撮影をしていた警察官を負傷させたとして、公務執行妨害罪や傷害罪に問われた事件です。裁判では、警察が捜査のために個人の容ぼうなどを撮影できる範囲が問題となりました。

最高裁は、警察官が正当な理由なく個人の容ぼうなどを撮影することは、憲法13条の趣旨に反して許されないとしました。その一方で、犯罪捜査は公共の福祉のために警察へ与えられた作用であるため、一定の条件を満たす撮影は認められると判断しました。

警察の写真撮影が認められる3つの条件

  1. 犯罪の現場または直後であること
    犯罪が現在行われているか、犯罪が終わってから間もない状況である必要があります。
  2. 証拠保全の必要性と緊急性があること
    撮影によって証拠を残す必要があり、後の撮影では間に合わないなど、急いで撮影する理由が求められます。
  3. 撮影方法が相当であること
    捜査目的に照らして、一般的に許容される範囲を超えない方法でなければなりません。必要以上に広い範囲を撮影するなど、過度な方法は認められません。

第三者が写り込んでも違法とは限らない

撮影対象は、必ずしも犯人だけに限られません。犯人の近くにいた人や、撮影対象となった物件の周辺にいた人を、状況上どうしても画面から外せないことがあります。

このような第三者の容ぼうが含まれていても、上記3つの条件を満たし、撮影方法が相当であれば、本人の同意や裁判官の令状がなくても、憲法13条・35条に違反しないとされています。

まとめ

肖像権は、みだりに容ぼうや姿態を撮影されない自由であり、憲法13条を根拠とする私生活上の権利です。ただし、警察の犯罪捜査に必要な撮影まで一律に禁止されるわけではありません。

犯罪の現場または直後であること、証拠保全の必要性・緊急性があること、撮影方法が相当であることの3条件を満たす場合には、同意や令状がなくても撮影が許されることがあります。