衆議院の解散を実質的に決める権限は、内閣にあります。一方、天皇は憲法に基づく国事行為として、形式的に衆議院を解散します。天皇が政治的な判断で解散を決めるわけではありません。
衆議院の解散については、主に日本国憲法7条3号と69条が関係します。
衆議院の解散権は実質的に「内閣」にある
天皇は形式的に解散を行う
憲法7条3号は、天皇の国事行為として「衆議院を解散すること」を定めています。ただし、天皇の国事行為は、政治的な意思決定ではなく、憲法上の形式的・儀礼的な行為です。
また、天皇が国事行為を行うには、内閣の助言と承認が必要です。そのため、解散するかどうかを天皇自身が判断する仕組みではありません。
実質的に解散を決めるのは内閣
通説では、衆議院の実質的な解散権者は内閣とされています。衆議院自身に解散権を認めると、議会内の多数派が、少数派を排除する目的で解散を利用するおそれがあるためです。
衆議院の解散に関する憲法上の根拠
憲法7条3号に基づく解散
憲法7条3号は、天皇の国事行為として衆議院の解散を定めています。内閣は、この国事行為について助言と承認を行うため、解散に関する実質的な判断を担います。
憲法69条に基づく解散
衆議院で内閣不信任決議案が可決された場合、または信任決議案が否決された場合、内閣は、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければなりません。
つまり、憲法69条は、衆議院から不信任を受けた場合の解散と総辞職の関係を定めた規定です。
内閣は憲法69条の場合に限って解散できるのか
69条による解散は一つのケース
憲法69条の場合、内閣は、不信任決議案の可決などから10日以内に衆議院が解散されなければ、総辞職をしなければなりません。
通説は69条以外の解散も認めている
もっとも、通説は、内閣の解散権が憲法69条の場合だけに限定されるとは考えていません。憲法7条3号の国事行為に対して内閣が助言と承認を行うことを根拠に、69条に該当しない場合でも、内閣は衆議院を解散できると解されています。
まとめ:衆議院の解散権は誰にあるのか
衆議院を形式的に解散するのは、天皇の国事行為としての天皇です。しかし、天皇は政治的な判断をせず、内閣の助言と承認に基づいて解散します。そのため、衆議院の実質的な解散権は内閣にあるとされます。
憲法69条は不信任決議案の可決などがあった場合を定めていますが、通説では、内閣の解散権は69条の場合に限られず、憲法7条3号を根拠として、それ以外の場合にも認められています。
