集会の自由とは、共通の目的をもつ多数人が、一定の場所に一時的に集まる自由をいいます。憲法21条1項によって保障されています。
集会の自由とは
集会の自由の意味
集会の自由は、多数人が共通の目的をもって、一定の場所に一時的に集合する自由です。
集団行進・デモ行進も憲法21条で保障される
集団行進や集団示威運動(デモ行進)は、集会の自由に含まれると考える見解があります。一方で、憲法21条1項の「その他一切の表現の自由」に含まれると説明する見解もあります。
どちらの考え方によっても、集団行進やデモ行進は憲法21条1項によって保障されます。
集会の自由はどこまで保障されるのか
集団行進や集団示威運動などの集団行動は、憲法21条によって保障されます。ただし、通常の表現の自由とは異なり、集団による行動を伴うため、集団行動に特有の規制に服することがあります。
集団行動に対する規制は、公共の福祉のために必要かつ合理的なものでなければならず、必要かつ最小限度のものであることが求められます。
集団行動に対する公安条例による制限
公安条例とは
公安条例とは、地方公共団体が集団行進や集団示威運動などを規制するために定める条例です。集団行動による表現は、場合によっては不測の事態に発展する危険があるため、公安条例による事前の規制が問題となります。
最高裁判所は、新潟県公安条例事件、東京都公安条例事件、徳島市公安条例事件など、公安条例に関する裁判において合憲としています。
許可制でも実質的に届出制といえる場合
条例が集団行動に公安委員会の許可を求めていても、不許可にできる場合が「公共の安寧を保持する上に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合」などに厳格に限られ、原則として許可が義務付けられていることがあります。
このような仕組みであれば、形式上は許可制でも、実質的には届出制と異ならないと考えられます。東京都公安条例事件で、最高裁判所は、このような許可制について、実質において届出制と異ならないと判断しました。
まとめ
集会の自由とは、多数人が共通の目的をもって一時的に集まる自由です。憲法21条1項により保障され、集団行進やデモ行進も保護されます。
ただし、集団行動は集団による行動を伴うため、公安条例などによる規制の対象となることがあります。その規制は、公共の福祉のために必要かつ合理的で、必要かつ最小限度のものでなければなりません。
