検閲とは、行政権が表現物の内容を発表前に審査し、不適当と判断したものの発表を禁止することです。憲法21条2項前段は検閲を禁止しています。一方、税関検査や教科書検定は、表現に関わる審査であっても、判例上は検閲に当たらないとされています。
検閲とは?憲法21条が禁止する理由
検閲の意味
憲法21条2項前段の「検閲」とは、次のような性質を持つものです。
- 行政権が主体となる
- 思想内容などを含む表現物を対象とする
- 表現物の全部または一部の発表禁止を目的とする
- 一定の表現物を網羅的・一般的に審査する
- 発表前に内容を審査する
- 不適当と判断した表現物の発表を禁止する
これらの性質を備えるものが、憲法21条2項前段の「検閲」に当たります。
憲法21条の検閲禁止は例外が認められない
憲法21条1項は表現の自由を保障し、2項前段は検閲を禁止しています。検閲は表現の自由に対する最も厳しい制約であるため、公共の福祉を理由とする例外も認められないとされています。
検閲と事前抑制の違い
事前抑制とは、公権力が表現を発表前に制限することです。事前抑制は原則として禁止されますが、事前の制限がすべて憲法21条2項前段の検閲になるわけではありません。
たとえば、北方ジャーナル事件では、出版物の発売前の差止めは検閲ではなく事前抑制に当たるとされました。ただし、公務員や公職選挙の候補者に対する評価・批判などの表現については、表現内容が真実でないこと、またはもっぱら公益を図る目的でないことが明白で、かつ、被害者が重大で著しく回復困難な損害を受けるおそれがある場合に限り、例外的に事前差止めが許されると判断されています。
税関検査はなぜ検閲に当たらないのか
税関検査事件の判断
海外から輸入される書籍などについて、税関から輸入禁制品に当たるとの通知を受けたことが検閲に当たるかが争われました。最高裁は、税関検査は憲法21条2項前段の検閲には当たらないと判断しました。
輸入禁止の対象となる表現物は、国外ではすでに発表されています。そのため、輸入を制限しても、発表そのものを事前に全面禁止することにはなりません。また、税関検査は関税徴収手続に伴うもので、思想内容そのものを網羅的に審査し規制することを目的としていません。税関長から通知を受けた場合に司法審査を受ける機会がある点も理由です。
| 比較項目 | 検閲 | 税関検査 |
|---|---|---|
| 目的 | 発表前に内容を審査し発表を禁止 | 関税徴収手続に伴う検査 |
| 発表との関係 | 発表そのものを制限 | 国外で発表済みの表現物の輸入を制限 |
| 司法審査 | 行政権の判断が最終となる仕組み | 司法審査の機会がある |
教科書検定はなぜ検閲に当たらないのか
教科書検定の内容
教科書検定では、誤記や誤植だけでなく、記述の実質的な内容も審査されます。普通教育では、教育内容が正確かつ中立・公正で、地域や学校にかかわらず全国的に一定の水準であることが求められるためです。
教科書検定が検閲に当たらない理由
第一次家永教科書裁判上告審判決は、教科書検定を検閲に当たらないと判断しました。検定に不合格となっても、その内容を一般図書として発行することは禁止されないからです。教科書検定には、表現物の発表自体を禁止する目的や、発表前に表現物を網羅的・一般的に審査するという検閲の特質がないため、憲法21条2項前段の検閲には当たらないとされています。
