公務員にも、憲法28条が保障する労働基本権は及びます。もっとも、公務員は職務の公共性などから、民間労働者と同じように労働基本権を行使できるわけではなく、特に争議行為は制限されています。
現在の判例は、公務員の争議行為を一律に禁止することも、憲法28条に違反しないと判断しています。その重要な根拠を示したのが、全農林警職法事件です。
公務員にも労働基本権は保障されるが、争議行為は制限される
公務員にも憲法28条の保障は及ぶ
公務員であることだけを理由に、基本的人権や労働基本権が否定されるわけではありません。公務員にも、憲法28条の労働基本権の保障は及びます。
ただし、権利の保障があることと、その行使が無制限に認められることは別です。公務員の争議行為は、職務の公共性などから、国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼす、または及ぼすおそれがあります。そのため、一定の制限が認められます。
現在の判例は争議行為の一律禁止を認めている
かつて最高裁は、公務員の労働基本権に対する制約を必要最小限度にとどめるべきだと考えていました。しかし、後に判断が変更され、現在は、公務員の争議行為を一律に禁止することも合憲とされています。
全農林警職法事件が示した、争議行為禁止の理由
判例の概要
全農林警職法事件(最大判昭48・4・25)では、警察官職務執行法の改正に反対する労働組合幹部の行為が問題となりました。その行為が、国家公務員法で禁止されている争議行為などをあおる行為に当たるとして起訴された事件です。
最高裁は、公務員にも労働基本権は保障されるとしたうえで、次の事情から、争議行為の一律禁止も憲法に違反しないと判断しました。
争議行為の禁止が合憲とされた4つの理由
- 公務員の地位と職務の公共性
公務員の争議行為は、国民全体の共同利益に重大な影響を与える、またはそのおそれがあります。 - 議会制民主主義との関係
公務員の給与やその他の勤務条件は、国会が制定した法律や予算によって定められます。公務員の争議行為は、国会の議決権を侵すおそれがあります。 - 民間企業のような市場の抑制力が働かないこと
私企業では、使用者側の対抗手段や、市場からの圧力が争議行為に対する抑制力として働きます。しかし、公務員の争議行為には、同じような市場の抑制力が働きません。 - 人事院制度による代償措置
公務員の給与その他の勤務条件については、人事院制度による代償措置が講じられています。
判例の結論
この判例の結論は、公務員の労働基本権を全面的に否定するものではありません。憲法28条の保障は及ぶものの、公務員の地位の特殊性や職務の公共性などを踏まえ、争議行為を一律に禁止しても違憲ではないとしたものです。
公務員の労働基本権制限を理解するポイント
公務員の労働基本権制限を理解する際は、次の点が重要です。
- 公務員にも憲法28条の労働基本権は保障される
- 制限の中心となるのは、国民全体の共同利益に重大な影響を及ぼす、またはそのおそれがある争議行為である
- 判例は、職務の公共性、勤務条件の決定方法、私企業との違い、代償措置を考慮している
- 現在は、必要最小限度の制約にとどまらず、争議行為の一律禁止も合憲とされている
まとめ
公務員にも、憲法28条の労働基本権は保障されます。ただし、公務員の地位の特殊性や職務の公共性などから、争議行為は制限されています。
全農林警職法事件で最高裁は、公務員の職務の公共性、議会制民主主義との関係、市場の抑制力が働かないこと、人事院制度による代償措置を理由に、争議行為の一律禁止を合憲と判断しました。
