日本国憲法66条1項は、内閣について、首長たる内閣総理大臣とその他の国務大臣によって組織されると定めています。
また、内閣総理大臣と国務大臣は、いずれも文民でなければなりません。
内閣総理大臣の選ばれ方と要件
内閣総理大臣は、国会議員でなければなりません(憲法67条1項)。国会が議決によって指名し、その指名に基づいて天皇が任命します(憲法6条1項)。
なお、内閣総理大臣を指名する国会の議決は、他のすべての案件に先立って行われます。したがって、内閣総理大臣には、国会議員であることと文民であることの両方が必要です。
国務大臣の任命と国会議員の人数要件
国務大臣は、内閣総理大臣が任命します(憲法68条1項)。ただし、国務大臣の過半数は、国会議員でなければなりません。
この要件は、国務大臣全員が国会議員でなければならないという意味ではありません。過半数が国会議員であれば、国会議員ではない者を国務大臣に任命することもできます。
また、内閣総理大臣は、国務大臣を任意に罷免できます(憲法68条2項)。国務大臣の任免については、天皇が認証します(憲法7条5号)。
内閣総理大臣と国務大臣に求められる文民要件
憲法66条2項は、内閣総理大臣その他の国務大臣について、文民でなければならないと定めています。文民とは、職業軍人ではなく、以前に軍国主義思想に染まっていないような人をいいます。
文民要件と国会議員要件は別の条件です。内閣総理大臣は国会議員であり、かつ文民でなければなりません。一方、国務大臣は、過半数が国会議員であればよいものの、全員が文民でなければなりません。
まとめ
- 内閣は、首長たる内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織される
- 内閣総理大臣は、国会議員でなければならず、国会が指名し、天皇が任命する
- 国務大臣は内閣総理大臣が任命し、過半数が国会議員でなければならない
- 内閣総理大臣と国務大臣は、いずれも文民であることが必要である
