憲法改正の手続とは?国会の発議要件と改正の限界を解説

日本国憲法の改正には、通常の法律を成立させる場合よりも厳しい手続が必要です。憲法96条は、国会による発議、国民の承認、天皇による公布という流れを定めています。

また、必要な手続をすべて行えば、どのような内容でも改正できるとは限りません。通説である「限界説」では、憲法の基本原理に反する改正は認められないと考えられています。

憲法改正の手続と国会の発議要件

憲法改正の発議に必要な国会の賛成

憲法改正は、まず国会が改正案を発議し、国民に提案することから始まります。

発議には、衆議院と参議院のそれぞれで、総議員の3分の2以上の賛成が必要です。

また、衆議院だけ、または参議院だけで賛成が3分の2以上に達しても足りません。両議院でそれぞれ要件を満たす必要があります。

国民投票による承認

国会の発議だけでは、憲法改正は成立しません。発議後、国民の承認を得ることが必要です。

承認は、特別の国民投票、または国会が定める選挙の際に行われる投票によって行われます。そして、投票で過半数の賛成を得なければなりません。

つまり、憲法改正には、国会による発議と国民の承認の両方が必要です。

承認後の公布

国民の承認を得た改正は、天皇が国民の名で公布します。改正内容は、憲法と一体を成すものとして扱われ、直ちに公布されます。

憲法改正には限界がある

憲法改正の限界に関する「限界説」

日本国憲法は、96条で改正手続を定めているため、憲法の改正自体は認めています。しかし、定められた手続を踏めば、どのような内容でも改正できるのかについては問題があります。

通説である「限界説」は、憲法の基本原理そのものを否定する改正はできないと考えます。したがって、手続が適切であっても、改正内容が基本原理に反する場合には、その改正は無効と解されます。

改正できないと考えられる基本原理

限界説によれば、次のような日本国憲法の基本原理に反する改正は認められません。

  • 基本的人権尊重主義
  • 国民主権
  • 平和主義

このように、憲法改正では、国会の発議や国民の承認といった手続だけでなく、改正しようとする内容が憲法の基本原理に反していないかも問題になります。

まとめ

  • 憲法改正は、衆議院・参議院それぞれで総議員の3分の2以上が賛成して国会が発議する
  • 発議後、特別の国民投票または国会の定める選挙の際に行われる投票で、過半数の賛成による承認を得る必要がある
  • 承認後は、天皇が国民の名で改正を公布する
  • 限界説では、基本的人権尊重主義・国民主権・平和主義などの基本原理に反する改正は認められないと考えられている