裁判員制度は、国民が裁判官とともに刑事裁判に参加する制度です。そのため、「裁判所は裁判官だけで構成されるべきではないか」「裁判員の参加は裁判官の独立を侵害しないか」といった疑問が生じました。
しかし、最高裁判所大法廷は、2011年11月16日、裁判員制度は憲法に違反しないと判断しました。
結論:裁判員制度は憲法違反ではないと最高裁が判断した
裁判員制度では、裁判官と裁判員で構成される裁判体が刑事裁判を行います。最高裁は、憲法が下級裁判所を裁判官だけで構成するよう求めているとはいえず、国民の司法参加も禁止していないと判断しました。
つまり、国民が刑事裁判に加わることだけを理由に、その裁判体が憲法上の「裁判所」ではないとはいえません。重要なのは、制度全体として、憲法が求める公平で適正な刑事裁判を実現できる仕組みになっているかどうかです。
裁判員制度が憲法違反ではないとされた理由
裁判員の判断に専門的な法律知識が必須とはいえない
裁判員は、裁判官とともに公判廷で審理に参加し、評議で次の事項について意見を述べ、評決を行います。
- 事実認定
- 法令の適用
- 有罪の場合の刑の量定
これらは刑事裁判の重要な判断ですが、あらかじめ法律的な知識や経験がなければ判断できない事項とは限りません。裁判官との協議を通じて、裁判員がさまざまな視点や感覚を反映し、良識ある結論に至ることは期待できるとされました。
裁判官が刑事裁判の適正さを支える
裁判長は、裁判員が職責を十分に果たせるよう配慮しなければなりません。また、刑事裁判の基本的な担い手は裁判官です。憲法が定める刑事裁判の諸原則の保障は、裁判官の判断に委ねられています。
そのため、裁判員が判断に加わっても、法と証拠に基づく適正な裁判を行う仕組みが失われるわけではありません。
憲法上の刑事裁判の保障が制度的に確保されている
最高裁は、裁判員制度によって、公平な裁判所で適正な裁判を受けることが制度的に保障されていると判断しました。関係する憲法の規定は、適正手続を定める31条、裁判を受ける権利を定める32条、公平な裁判所における裁判を定める37条1項、司法権の帰属を定める76条1項、下級裁判所の裁判官を定める80条1項です。
裁判員制度について憲法違反と主張された点と最高裁の判断
裁判員制度については、主に次の点が問題とされました。
- 裁判所は裁判官だけで構成されるべきではないか
- 裁判員の参加は裁判官の職権行使の独立に反しないか
- 刑事裁判に関する憲法上の保障が損なわれないか
これに対し最高裁は、憲法は下級裁判所への国民参加を禁止していないとしました。そして、裁判員が裁判官と協議し、裁判長が裁判員の職責を十分に果たせるよう配慮し、裁判官が刑事裁判の基本的な担い手となる仕組みを踏まえれば、憲法上の保障に支障はないと判断しました。
まとめ:裁判員制度は国民参加を認めつつ、憲法上の保障を確保している
最高裁判所は、2011年11月16日、裁判員制度を合憲と判断しました。憲法は下級裁判所への国民参加を禁止しておらず、裁判員は事実認定、法令の適用、刑の量定について裁判官とともに判断します。
裁判官が刑事裁判の基本的な担い手であり、適正手続や公平な裁判を受ける権利などが制度的に確保されているため、裁判員制度は憲法31条、32条、37条1項、76条1項、80条1項に違反しないとされたのです。
