財政民主主義とは、国の財政を国会の議決に基づいて行うべきだとする原則です。国民の代表者で構成される国会を通じて、国の収入や支出をコントロールする仕組みといえます。
憲法83条は、国の財政を処理する権限について、国会の議決に基づいて行使しなければならないと定めています。この原則は、税金の徴収、国費の支出、国の借金、予算、決算などに具体化されています。
国の収入と支出を国会が統制する仕組み
税金を徴収するには法律が必要
憲法84条は、租税法律主義を定めています。新たに税金を課したり、現在の税金の内容を変更したりする場合は、法律または法律が定める条件によらなければなりません。
国の収入である税金について、国会が法律によって統制する仕組みです。
国費の支出や国の借金にも国会の議決が必要
憲法85条は、国費を支出したり、国が債務を負担したりするには、国会の議決に基づく必要があると定めています。
ここでいう「国費の支出」は国が現金を支払うこと、「債務の負担」は国が借金をすることです。国の支出や借入れを国会の議決によって統制し、財政運営が政府だけの判断で進まないようにしています。
予算と予備費による財政統制
予算は内閣が作成し、国会が審議・議決する
予算とは、国の収入と支出の予定です。憲法86条により、内閣は毎会計年度の予算を作成して国会に提出し、国会の審議と議決を経なければなりません。
このように、予算を作成する権限は内閣に認められていますが、国会の議決を経なければなりません。
予備費は例外的に内閣が支出できる
予算作成時に予見し難い事態が発生すると、予算が不足することがあります。そこで憲法87条は、予見し難い予算の不足にあてるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任で支出できると定めています。
予備費は必ず設けなければならないものではありません。また、支出そのものは内閣の責任で行えますが、支出後には内閣が国会の承諾を得なければなりません。
決算の検査と財政状況の報告による事後的な統制
財政民主主義は、予算を事前に決めるだけの制度ではありません。憲法90条により、国の収入と支出の決算は毎年、会計検査院が検査します。そのうえで内閣は、検査報告とともに決算を国会へ提出し、国会が決算を審査できるようにします。
さらに憲法91条は、内閣が国会と国民に対し、少なくとも毎年1回、国の財政状況を報告するよう定めています。これにより、財政について事後的に検証し、国民が状況を知る機会も確保されています。
まとめ
財政民主主義とは、国の財政を国会の議決に基づいて行う原則です。憲法83条を基本として、税金、国費の支出、国の借金、予算を国会が統制します。予備費には、国会の議決を前提に内閣が支出し、後から国会の承諾を得る制度があります。また、決算検査や財政状況の報告によって、財政運営を事後的に確認する仕組みも設けられています。
