日本国憲法76条2項は、「行政機関は、終審として裁判を行うことができない」と定めています。これは、行政機関が前審として裁判を行うことまで禁止するものではありません。
行政機関が先に審理や判断を行い、その後に裁判所が最終的な判断をする仕組みであれば、行政機関による判断は認められます。この記事では、行政機関による終審裁判の禁止と、前審との違いを説明します。
行政機関による終審裁判の禁止とは
憲法76条2項が定めるルール
憲法76条2項は、行政機関が終審として裁判を行うことを禁止しています。行政機関が最終的な裁判を行うことは認められません。
「終審」とは何か
終審とは、行政機関が裁判を行う場合に、その行政機関の判断で最終的に決着させることをいいます。
行政機関による「前審」は認められる
前審は裁判所の判断に先立つ審理
憲法76条2項は、行政機関による終審裁判を禁止していますが、行政機関が前審として裁判を行うことは認めています。
行政機関が先に判断し、その後に裁判所が最終的な判断をできる仕組みであれば、行政機関による判断は前審として認められます。
| 区分 | 意味 | 憲法上の扱い |
|---|---|---|
| 終審 | 行政機関が最終的に裁判を行うこと | 行政機関が行うことは禁止 |
| 前審 | 裁判所による最終的な判断に先立って、行政機関が裁判を行うこと | 行政機関が行うことが可能 |
行政不服審査法に基づく審査庁の裁決
行政不服審査法に基づく審査庁の裁決は、行政機関が前審として行う裁判の例です。
まとめ:行政機関は前審にはなれるが終審にはなれない
憲法76条2項は、行政機関が終審として裁判を行うことを禁止しています。
一方で、行政機関が前審として裁判を行うことは認められています。行政不服審査法に基づく審査庁の裁決は、その例です。
