職業を選び、選んだ職業を行うことは、法律によって制限される場合があります。その制限が憲法上許されるかを判断する際、基本となるのが「目的二分論」です。規制の目的が、生命・健康への危険防止なのか、社会経済政策なのかによって、違憲審査基準が変わります。
職業選択の自由はどのような規制を受けるのか
憲法22条1項が保障する職業選択の自由
憲法22条1項は、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を保障しています。ここでいう自由には、単に「どの職業に就くかを決める自由」だけでなく、選んだ職業を実際に行う自由、つまり営業の自由も含まれます。
そのため、職業の選択そのものを制限する法律だけでなく、職業活動の内容や態様を制限する法律も、憲法22条1項との関係で審査されます。
職業選択の自由に対する規制の基本的な考え方
職業選択の自由は、公共の福祉による制約を受けます。たとえば、職業活動による生命・健康への危険を防ぐ規制や、社会的・経済的に弱い立場にある者を保護する規制です。
規制の合憲性は、立法府の判断に合理性があるかを基準に判断されます。この考え方が「合理性の基準」です。ただし、合理性の審査がどの程度厳しくなるかは、規制目的によって異なります。
目的二分論による職業選択の自由の違憲審査基準
消極的・警察目的規制には「厳格な合理性の基準」
消極的・警察目的規制とは、職業活動によって生じる国民の生命・健康への危険を防止・除去するための規制です。この場合、裁判所は、次の点を審査します。
- 重要な公共の利益のために必要かつ合理的な規制か
- 職業の自由をより制限しない、緩やかな手段では目的を達成できないか
薬事法距離制限違憲判決では、薬局の配置規制について、より緩やかな規制で目的を達成できないかが検討されました。その結果、規制の必要性・合理性が十分でないとして、憲法22条1項違反と判断されました。
積極的・社会経済政策的規制には「明白の原則」
積極的・社会経済政策的規制は、社会的・経済的弱者の保護や、社会経済の調整を目的とする規制です。この分野では、立法府の裁量が広く認められます。
「明白の原則」とは、規制が著しく不合理であることが明白な場合に限って違憲とする考え方です。
小売市場事件では、中小企業を保護する許可規制について、目的に一応の合理性があり、規制方法が著しく不合理であることも明白ではないとして、合憲とされました。
目的二分論だけでは判断できない場合
複数の規制目的を持つ場合
一つの規制が、危険防止と社会経済政策の両方に関係することもあります。公衆浴場距離制限に関する判例では、公衆浴場業者の経営を安定させ、国民の保健福祉を維持することが問題となりました。最判平成元年1月20日は、積極的・社会経済政策的な規制として、立法府の裁量を逸脱し、著しく不合理であることが明白な場合に限り違憲となるとし、規制を合憲と判断しました。なお、公衆浴場距離制限の判例には、消極的規制と積極的規制の両方に当たるとするものもあります。
財政目的の規制
酒類販売業免許制事件のように、租税を適正・確実に徴収するための財政目的の規制は、消極的規制か積極的規制かという二分類にそのまま当てはまりません。立法府の判断が政策的・技術的な裁量の範囲を逸脱し、著しく不合理でない限り、違憲とはされません。
規制の内容や制限の程度も考慮される場合
要指導医薬品の対面販売規制判決では、対面販売の義務付けは職業そのものを禁止する規制ではなく、職業活動の内容や態様に対する規制にとどまり、制限の程度も大きくないとされました。そのため、規制の目的、必要性、内容、制限される職業の自由の性質・内容・程度を考慮した上で、立法府の合理的裁量の範囲内として合憲と判断されています。
まとめ:職業選択の自由の違憲審査基準
- 職業選択の自由は、憲法22条1項により保障され、営業の自由も含む
- 基本的な審査方法は、規制の合理性を確認する「合理性の基準」
- 生命・健康への危険防止を目的とする規制は、「厳格な合理性の基準」で審査される
- 社会経済政策を目的とする規制は、著しく不合理であることが明白かをみる「明白の原則」が適用される
- ただし、複数の目的を持つ規制や財政目的の規制、職業活動の内容・態様を規制する場合には、規制の目的、必要性、内容、制限の程度などを考慮して判断される
