報道の自由は、国民が政治や社会の問題を知り、自分の考えを形成するために欠かせないものです。しかし、報道目的であれば、どのような取材方法でも許されるわけではありません。
外務省秘密漏洩事件では、公務員に職務上の秘密を漏らすよう働きかけた新聞記者の行為が問題となり、報道の自由の限界が示されました。
報道の自由とは?憲法21条で保障される理由
憲法21条1項は、報道の自由を直接明記していません。それでも、報道は表現の自由に含まれると解されています。報道機関は、伝える事実を選び、内容を編集して発表するため、その活動には報道機関の判断や意思が含まれるからです。
また、報道は国民に政治や社会について判断する材料を提供します。この意味で、報道の自由は国民の知る権利に奉仕し、民主主義を支える重要な役割を担っています。
取材の自由との違い
報道には、情報を集める取材活動が欠かせません。そのため、取材活動も公権力によって不当に妨げられないよう尊重される必要があります。
ただし、最高裁判所は、報道の自由については憲法21条の保障のもとにあるとする一方、取材の自由については「憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する」と述べています。したがって、取材は重要であるものの、報道の自由と同じ意味で保障され、常に無制限に認められるわけではありません。
報道の自由にはどのような限界があるのか
国家公務員法は、国家公務員が職務上の秘密を漏らすことを禁止しています。さらに、公務員に秘密を漏らすよう働きかける「そそのかし」も処罰の対象となります。
もっとも、報道機関が秘密を漏らすようそそのかしたという事実だけで、直ちに違法になるわけではありません。取材の手段や方法が、法秩序全体の精神に照らして相当なものとして社会観念上是認できるかが重要です。そのような方法であれば、正当な業務行為として実質的に違法性を欠くことがあります。
反対に、一般の刑罰法令に直接違反していなくても、取材対象者の人格の尊厳を著しく侵害するなど、法秩序全体の精神に照らして社会観念上是認できない態様であれば、正当な取材活動の範囲を超え、違法性を帯びます。
外務省秘密漏洩事件で最高裁は何を判断したのか
この事件では、沖縄返還協定に関する外務省の極秘伝聞を女性職員が新聞記者に漏らしました。女性職員は国家公務員法の秘密漏洩禁止違反に問われ、新聞記者は秘密漏洩の「そそのかし」に問われました。
最高裁判所は、取材目的で公務員に秘密を漏らすよう働きかけたことだけから、直ちに違法とはいえないと判断しました。しかし、取材方法が法秩序全体の精神に照らして相当なものとして社会観念上是認できなければ、正当な業務行為とは認められません。特に、対象者の人格の尊厳を著しく侵害するなど、社会的に是認できない態様であれば、正当な取材活動の範囲を超え、違法性を帯びます。
まとめ
報道の自由は、憲法21条の表現の自由として保障され、国民の知る権利に奉仕する重要なものです。一方で、取材の目的が正当でも、手段や方法まで無制限に許されるわけではありません。
外務省秘密漏洩事件が示した基準は、報道の目的だけでなく、取材方法が法秩序全体の精神に照らして社会観念上是認できるかを判断するというものです。取材対象者の人格の尊厳を著しく侵害するような方法は、報道の自由によって正当化されません。
