租税法律主義とは、租税を課したり徴収したりするには、法律または法律の定める条件によらなければならないという憲法上の原則です。
一方、国民健康保険料は憲法84条に規定する租税には当たりません。それでも、強制加入・強制徴収という性質から、憲法84条の趣旨が及ぶと判断した最高裁判例があります。
租税法律主義とは
憲法84条が定める「法律による課税」
日本国憲法84条は、新たに租税を課す場合や、現行の租税を変更する場合に、法律または法律の定める条件によらなければならないと定めています。
租税の徴収は、国会の定める法律によらなければなりません。これは、国家の財政を国民の代表である国会のコントロール下に置くという財政民主主義に基づくものです。
「租税」に含まれるもの
ここでいう租税とは、国がその経費に充てるため、国民に対して一方的・強制的に、特別の給付に対する反対給付としてではなく徴収する金銭をいいます。税金などがその例です。
通説は、固有の意味の租税だけでなく、手数料など、国民の意思によらず一方的に賦課される金銭なども含まれるとしています。
国民健康保険料にも租税法律主義の趣旨は及ぶのか
憲法84条が直接適用されない理由
国民健康保険料は、被保険者が保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されます。そのため、憲法84条の規定が直接適用されることはありません。
もっとも、憲法84条に規定する租税ではないという理由だけで、当然に同条に現れた法原則のらち外にあるとはいえません。
旭川市国民健康保険条例事件
最高裁大法廷は、平成18年3月1日判決(旭川市国民健康保険条例事件)で、国民健康保険料について判断しました。
市町村が行う国民健康保険は強制加入とされ、保険料も強制的に徴収されます。このように賦課・徴収の強制の度合いが租税に類似することから、国民健康保険料には憲法84条の趣旨が及ぶとされました。
結論として、国民健康保険料に憲法84条が直接適用されるのではなく、憲法84条の趣旨が及ぶと判断されています。
判例を理解するポイント
この判例では、国民健康保険料が憲法84条の租税に当たるかどうかだけでなく、賦課・徴収の強制の度合いも重視されています。
まとめ
- 租税法律主義とは、租税の徴収を国会の定める法律によらせる憲法上の原則です。
- 租税とは、国がその経費に充てるため、一方的・強制的に徴収する金銭をいいます。
- 国民健康保険料は、保険給付に対する反対給付であり、憲法84条の租税には当たりません。
- ただし、強制加入・強制徴収という性質から、憲法84条の趣旨が及びます。
