憲法65条は、「行政権は、内閣に属する」と定めています。では、行政権とは具体的に何を意味するのでしょうか。また、公正取引委員会や人事院など、内閣に属さない行政を行う機関が存在することは、憲法65条に反しないのでしょうか。
行政権とは?憲法上の意味を解説
行政権の意味について、通説は控除説(消極説)を採用しています。これは、国家の作用のうち、国会が担う立法権と、裁判所が担う司法権を除いた残りの作用が行政権にあたるとする考え方です。
憲法65条が定める「行政権は内閣に属する」の意味
憲法41条は国会について「国の唯一の立法機関」と定め、憲法76条1項は「すべて司法権」が最高裁判所及び下級裁判所に属すると規定しています。これに対し、憲法65条には、すべての行政権が内閣に属することを示す文言はありません。
そのため、すべての行政権を内閣だけが行使するというわけではありません。この点が、独立行政委員会と憲法65条の関係を考えるうえで重要です。
独立行政委員会と憲法65条の関係
独立行政委員会とは
公正取引委員会や人事院などの独立行政委員会は、内閣に属さない行政を行っています。これらの機関が行政を行うことは、憲法65条に反せず、合憲であると解されています。
独立行政委員会が行政を行える根拠
その根拠については、主に次のような考え方があります。
- 独立行政委員会の作用は、65条の行政権に含まれないとする考え方
65条の行政権を政治的な作用と捉え、独立行政委員会が担う非政治的な作用は、同条の行政権には含まれないと説明します。 - 内閣が一定のコントロールを及ぼせるとする考え方
65条に例外を認めるのではなく、内閣が委員の任命権や予算権を持つため、独立行政委員会をコントロールすることが可能だと説明します。
このように見解は分かれていますが、いずれの考え方でも、独立行政委員会が行政を担うこと自体は合憲と解されています。
まとめ:行政権と憲法65条、独立行政委員会の関係
- 行政権とは、控除説によれば、立法権と司法権を除いた国家作用です。
- 憲法65条は、行政権が内閣に属すると定めています。
- ただし、すべての行政権を内閣だけが行使すると定めているわけではありません。
- そのため、公正取引委員会や人事院などの独立行政委員会が行政を行うことも合憲と解されています。
