地方自治の本旨とは、地方自治を行ううえでの基本的な考え方です。日本国憲法92条は、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」と定めています。
もっとも、憲法自体に地方自治の本旨の具体的な定義が書かれているわけではありません。一般には、住民自治と団体自治の2つの要素から成り立つと考えられています。
住民自治とは
住民の意思に基づいて地方政治を行うこと
住民自治とは、地方政治が、その地域の住民の意思に基づいて行われることです。
憲法上、住民自治に関係する制度として、地方公共団体の議会の議員や長を住民が直接選挙する制度(93条2項)があります。また、地方自治特別法について、住民投票を行う制度も定められています(95条)。
団体自治とは
地方公共団体が自律的に活動すること
団体自治とは、地方公共団体が国から独立して自律的に活動できることです。
憲法94条は、地方公共団体の権能として、条例制定権や行政執行権などを定めています。
住民自治と団体自治の違い
| 区分 | 意味 | 着眼点 |
|---|---|---|
| 住民自治 | 住民の意思に基づいて地方政治を行うこと | 住民の意思 |
| 団体自治 | 地方公共団体が国から独立して自律的に活動すること | 地方公共団体の自律性 |
簡単に整理すると、住民自治は地方政治が住民の意思に基づいて行われるという側面であり、団体自治は地方公共団体が国から独立して自律的に活動するという側面です。両者が地方自治の本旨を構成します。
まとめ
- 地方自治の本旨は、地方自治の基本的な考え方を示すものです。
- 一般に、住民自治と団体自治の2つの要素から構成されます。
- 住民自治は、住民の意思に基づいて地方政治を行うことです。
- 団体自治は、地方公共団体が国から独立して自律的に活動することです。
