労働組合には、組合員に一定の協力を求め、組合の方針に反する行為を制限する統制権が認められています。ただし、統制権があるからといって、組合員のあらゆる行動を組合の意思に従わせられるわけではありません。
特に、政治的な判断や立候補の自由など、組合員が個人として決めるべき事項については、組合の統制に限界があります。三井美唄労組事件は、この点を示した代表的な判例です。
労働組合の統制権とは?認められる範囲と限界
統制権が認められる理由
憲法28条は、労働者に団結権・団体交渉権・団体行動権を保障しています。労働組合は、労働者の労働条件の維持・改善その他経済的地位の向上を図ることを主な目的とする団体です。
組合員は、このような目的のための活動に参加する者として組合に加入するため、組合の目的を達成するために必要な範囲では、組合員に協力を求めることができます。
統制権の限界を判断する基準
統制権の範囲は、具体的な組合活動の内容・性質、組合員に求められる協力の内容・程度・態様などを踏まえ、多数決原理に基づく組合活動の実効性と、組合員個人の基本的利益との調和という観点から判断されます。
したがって、組合の方針に反したというだけで、直ちに処分が許されるわけではありません。組合活動に関係する事項でも、組合員個人の政治的思想や見解、判断などに基づいて自主的に決めるべき事柄について、協力を強制することは許されない場合があります。
三井美唄労組事件が示した統制権の限界
事件の概要
三井美唄炭鉱労働組合は、地方議会議員選挙で組合員の中から統一候補を推薦し、選挙運動を行う方針を採っていました。その一方で、組合の方針に反して立候補しようとした組合員に対し、立候補を思いとどまるよう威迫行為などを行い、さらに組合員としての権利を停止しました。これをめぐり、組合役員らが公職選挙法違反で起訴されました。
最高裁の判断
最高裁は、組合が統一候補を決めて選挙運動を進めている場合でも、統一候補の選にもれた組合員に対して立候補を断念するよう勧告・説得すること自体は許されるとしました。
しかし、その限度を超えて立候補の取りやめを要求し、従わないことを理由に統制違反者として処分することは、組合の統制権の限界を超えるため許されないと判断しました。
組合が統一候補を決定し、その選挙運動を推進することと、組合員自身の立候補を禁止することは別です。立候補の自由は、憲法15条1項が保障する重要な基本的人権の一つとされています。
国労広島地本事件における判断
国労広島地本事件では、組合員に臨時組合費の納付義務があるかが問題となりました。最高裁は、労働組合の活動は本来の経済的活動に限られず、政治的・社会的・文化的活動などにも及び得るとしました。
そのうえで、組合が他の労働組合の闘争を支援するために臨時組合費を徴収することは、法律上許されないなどの特別な場合を除き、組合が自主的に判断でき、多数決で決定された場合には組合員の協力義務を否定する理由はないとしました。
一方、特定の政党や候補者を支持する選挙運動については、どの政党や候補者を支持するかは、投票の自由と表裏をなすものとして、組合員各人が市民として自主的に決めるべき事柄であるとしました。そのため、組合が組織として支持政党や統一候補を決定し、選挙運動を行うことは自由ですが、組合員に協力を強制することは許されません。
具体例で見る許される行為と許されない行為
たとえば、組合が統一候補を決めて選挙運動を行ったり、組合員に立候補を考え直すよう勧告・説得したりすることは、許されます。
一方、立候補を取りやめるよう要求し、従わないことを理由に組合員としての権利を停止するなどの処分を行うことは、統制権の限界を超えます。また、特定の政党や候補者への選挙運動について、組合員に協力を強制することも許されません。
つまり、労働組合の統制権は、組合の目的を達成するために必要な範囲では認められますが、組合員個人の立候補の自由や政治的判断を不当に制約することはできません。
